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北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する再質問主意書
衆議院 第190回 第113号お答えすることは困難 ×1
質問本文
北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する質問主意書(平成二十八年一月十四日提出、質問第四六号)に対する答弁書(内閣衆質一九〇第四六号、以下「答弁書」という。)について、不明確な答弁があり、また、新たに疑問が生じたところもある。
そこで、以下の通り再質問する。
一 答弁書「二について」中、『「実験に関連する情報」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない』とある。そこで「実験に関連する情報」を、「実験場付近における設営・撤収等の作業に伴う人員や車両の動向その他、実験に関係すると思料される一切の情報」と定義した上で、米国、韓国等の関係国より、このような情報についての連絡や通報が事前にあったのか、改めて回答を求める。
また、『米国、韓国等』の「等」には、他にどのような国が含まれるのか回答を求める。
二 答弁書「三について」中、核実験の定義はないとしながらも、『北朝鮮は、過去に核実験を行ったことがあると考えている』とする。では、政府が考えている、過去に北朝鮮が行った『核実験』とは、どのような実験をいうのか。一般的な意味である「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」と考えてよいのか、回答を求める。
三 答弁書「四について」中、『核保有国の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはない』とあるが、政府において、北朝鮮は「核保有国」であると考えているか、また、それはどのような根拠に基づくものか。核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)における核保有国の定義との関係も踏まえての回答を求める。
さらに、『既に核兵器計画が相当に進んでいる可能性を排除することはできない』とあるが、『核兵器計画』とは具体的にどのような計画をいうのか。また『相当に』とあるが、具体的にどの程度をいうのか回答を求める。
あわせて、政府は、北朝鮮の核兵器開発能力、製造能力をどの程度のものと考えているか、回答を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
北朝鮮の核実験に関する情報交換の詳細についてお答えすることは、相手国との関係もあり差し控えたい。
また、情報交換の態様は様々であり、米国及び韓国以外のいかなる国と緊密な情報交換を行っているかを一概にお答えすることは困難である。
二について
一般的には、核実験とは「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」をいうものと承知しており、北朝鮮は、過去にそのような核実験を行ったことがあると考えている。
三について
核保有国の定義について、我が国の現行の法令又は核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)において規定されたものはないが、同条約第九条3においては、「「核兵器国」とは、千九百六十七年一月一日前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」と規定しており、北朝鮮は同条約に規定する「核兵器国」には該当しない。
北朝鮮による核兵器計画の具体的な内容については、北朝鮮が極めて閉鎖的な体制をとっていることもあり、断定的なことは申し上げられないが、政府としては、北朝鮮は、プルトニウムを用いた核兵器に加え、ウランを用いた核兵器の開発も推進している可能性があるほか、核兵器の小型化・弾頭化の実現に至っている可能性も排除できないと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。