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「平和に対する罪」に関する質問主意書

衆議院 第164回 第321号お答えすることは困難 ×3承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2006年6月8日
内閣転送 2006年6月12日
答弁書受領日
2006年6月16日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 381字/答弁 449字

質問本文

一 極東国際軍事裁判における「平和に対する罪」とは何を意味するか。

二 侵略の定義如何。

三 国際連盟から他国に対する侵略を理由に除名された国家が存在するか。

四 他国を侵略することは「平和に対する罪」に該当するか。

五 一九四五年八月八日、当時有効だった日ソ中立条約に反して、ソ連は対日宣戦を行ったが、かかるソ連の行為は国際法に合致するか。

六 太平洋戦争において、日本はソ連から侵略されたと政府は認識しているか。

七 日ソ中立条約に反して対日戦争を行ったソ連こそが「平和に対する罪」を犯したと思料するが、政府の見解如何。

八 日ソ中立条約に反して対日戦争を行ったソ連が極東国際軍事裁判において原告としての身分を有したことを政府は正当と考えるか。

九 太平洋戦争において、日本国家はソ連との関係で「平和に対する罪」を犯したと政府は認識しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

極東国際軍事裁判所条例第五条(a)において、「平和ニ対スル罪 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加」と規定されている。

二及び六について

国際法上の侵略の定義については様々な議論が行われているが、確立された定義があるとは承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

お尋ねについては、詳細な調査を要することもあり、外務省としてお答えすることは困難である。

四、七及び九について

一についてで述べた「平和に対する罪」は、個人の責任に関するものとされていると承知している。

五について

御指摘の行為は、大日本帝国及「ソヴィエト」社会主義共和国連邦間中立条約(昭和十六年条約第六号)に違反した行為であると認識している。

八について

御指摘の「原告としての身分を有した」の意味が明らかでなく、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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