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対米開戦通告に関する質問主意書
衆議院 第166回 第12号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 一九四一年時点において、日本が外国と戦争を行う場合、事前に明示的な開戦通告を行うことが国際法上必要とされていたか。
二 一九四一年のいわゆる「ハルノート」を外務省はアメリカ政府による事実上の最後通牒と認識していたか。
三 大東亜戦争における対米開戦通告の遅延は、いかなる理由と経緯によって生じたものか。
四 外務省は、対米開戦通告の遅延について、その後、どのような内部調査を行ったか。
五 対米開戦通告の遅延に関して、処分された外務省職員がいるか。
六 対米開戦通告の遅延が日本の国益にどのような影響を与えたと政府は認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
開戰ニ關スル條約(明治四十五年条約第三号)第一条は、戦争の開始には、明瞭かつ事前の通告が必要とされるとの趣旨を規定していた。
二について
当時の外務省の認識につき確定的なことを述べることは困難である。
三について
当時の外務省の事務処理上の不手際によりお尋ねの「遅延」が生じたことは、既に国会等で明らかにしているとおりである。
四について
昭和二十一年に外務省が行った調査においては、関係者からの聞き取り等を行った。
五について
外務省において保管されている文書からは、御指摘の処分を受けた外務省職員を確認することはできなかった。
六について
国家の重大な局面において、遺憾な事態を招いたと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。