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全国各地方の民間印刷業に対して団体等規正命令並びに昭和二十五年六月二十六日及び同年七月十八日附連合国最高司令官より内閣総理大臣宛書簡による指令に基きなされた印刷機その他の封印措置に関する質問主意書
衆議院 第13回 第26号
質問本文
衆議院議長 林 讓治 殿
全国各地方の民間印刷業に対して団体等規正令並びに昭和二十五年六月二十六日及び同年七月十八日附連合国最高司令官より内閣総理大臣宛書簡による指令に基きなされた印刷機その他の封印措置に関する質問主意書
一 昭和二十五年六月二十六日から昭和二十七年三月十日までに封印措置(現在、解除済を含む。)を伴つた主たる「代行紙」、「類似紙」及び「後継紙」は何であるか。
二 政府は、封印の結果、所期の目的を達したか。また、封印の結果、どのような効果があつたか。
三 封印を受けた印刷業のうち封印解除、未解除の区別があるか。あるとすれば、その区別のできた理由は何であるか。
四 1 昭和二十七年三月十日現在で封印未解除の印刷所は全国に何箇所あるか。その企業名は何か。
2 右の印刷所の機械などの即時解除のための具体的條件は何か。
3 封印解除のために占領軍当局と折衝する必要があるか。あるとすれば、どのような折衝をしたか。
4 講和條約発効となれば、自動的に解除の見通しがあるか。
五 政府は、封印という措置が企業に與える影響について、どのような考慮をなしたか。
六 政府は、封印された機械その他を持つ企業の封印期間中の損害賠償に応ずる考えがあるか否か。
七 今後、封印というような事態を起さぬようにするため、政府は、どのような方法、手段を講じているか。
八 政府は、封印の対象となつた企業に対しては、どのような具体的指導をなしたか。
九 団体等規正令並びに昭和二十五年六月二十六日および同年七月十八日附連合国最高司令官より内閣総理大臣宛書簡による指令に基く以外の法律、法令などにより、現在または今後、封印という措置を取り得る根拠があるか。あるとすれば、その根拠は何か。ないとすれば、今後封印措置を取り得る法律を準備しているか。
右質問する。
政府答弁書
政府は、昭和二十五年六月二十六日附並びに同年七月十八日附連合国軍最高司令官より内閣総理大臣宛書簡により、日本共産党機関紙「アカハタ」及びその後継紙並びに同類紙の発行停止措置をとり、その印刷発行関係施設の封印を行つてきたが、その主な新聞は次の通りである。
すなわち「アカハタ」後継紙として「新文化」、「自由」、「平和の友」、「平和のこえ」同類紙として「党活動指針」、「解放新聞」、「民主青年新聞」、「華僑民報」等である。
あいつぐ印刷関係施設の封印により、この種出版物の発行は大なる打撃を受けるに至つている。
右のごとき印刷関係施設の封印は総司令部の命により解除したものも相当あるが、昭和二十七年三月十日現在で封印未解除の印刷所は、全国で三箇所である。しかし講和発効までに総司令部の承認を得れば解除されることになると思うので、現在折衝中である。
右封印措置は、前記二つの書簡による指令に基く「必要な措置」として行つているものであり、政府としてその損害を賠償すべき性質のものではない。
なお、講和発効後、法律をもつて封印措置をとる考えはない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。