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昭和25年度の税金徴収に関する質問主意書

参議院 第10回 第12号

提出者
参議院
提出日
1951年5月10日
内閣転送 1951年5月18日
答弁書受領日
1951年5月22日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 540字/答弁 276字

質問本文

昭和二十五年度の税金徴収に関する質問主意書

昭和二十五年度上半期及び朝鮮動乱後の国民経済には急激な変化があり、随所にその表れを示している。

例えば動乱により直接生産の増大を示した関西地方の如きは、相当の活気を現出しているにもかかわらず、この影響の少い東北方面等においては、殆ど何等の変化を示していない現状である。

更に巷間に伝えられているカネヘン景気の如き一部の特定業種と一般業種との間に甚だしい差異を来していることは、国民経済全般にとつて実に面白からぬ傾向にあると思われる。

然も税徴収面において各末端税務署に対し、割当制は絶対に執らぬといわれているが、現実には所要経費等の判断が各署によつて異なり、結局割当制と何等変らぬ事態を随所に示している。ついては税徴収面において、政府は適切な調整を計るべき考えがあるかどうか、この際所信を明確にされたい。なお、国政調査上必要につき昭和二十五年四月より翌年三月迄における各都道府県別の税種別徴収高並びに未徴収高は如何なる状況にあるか、その数字を明示されたい。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一 朝鮮動乱による所得額の変化は、各個人又は法人により相当の差異を示していることは事実であるが、所得に対する課税は、各個人又は法人の実情により適実に課税を行つているのであるから、個々の実態を無視した割当課税を行つている事実はないと考える。

所得を計算する場合の収入から控除すべき必要経費については、法令ならびに取扱通達によつて明示されているところであり、各税務署ともこれによつて計算しているのであるから、各税務署によつて差があるとは考えられない。

二 昭和二十五年度分都道府県別税種別徴収高並びに未徴収高調については、至急調査の上報告することとしたい。

参議院の原文

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