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畜産所得税に関する質問主意書
参議院 第7回 第19号
質問本文
一、畜産(といつても専業だけでなく、農家副業やその他家庭養けい、養兎を含む)に対する課税の要領を通観すると、毎年一定していないし、地方的にもいろいろであるが、政府の方針はどうなつているか。
二、昭和二十四年度確定申告において畜産に関する所得標準率を専業の場合と、副業の場合に分け、更にそれを牛(役、肉、乳)馬、めん羊(採毛、繁殖)山羊、にわとり(繁殖、採卵)兎、豚等に分け、それぞれの地方の代表的なものを説明されたい。
三、終戦後畜産は意外に強い足どりで復興していたが、最近あたまうちになつている。にわとり、豚で有名な愛知県を中心とする地帯では豚、にわとりのダンピングが現われたりしているが、畜産復興と税金の関係を政策上どのように規定しているのか説明されたい。
四、畜産における事業の概念を税制上どのように規定しているかを明らかにされたい。
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政府答弁書
一 畜産所得に対する所得税は、専業たると副業たるとを問わず所得税法の規定に従い、その年中の総収入金額よりその収入を得るために要した経費を控除した所得に対し課税を行つており、この方針は毎年一定している。
二 調査の上において回答する。
三 税法の規定するところに従い、公正妥当な課税を行うことに努めている。
四 収益を得る目的をもつて家畜を飼育し、採乳、採毛、採卵繁殖等その他これらに附随する事業を営むものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。