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耕作税課税に関する質問主意書
参議院 第1回 第116号
質問本文
商人には営業税がある。農民に、耕作税の課税は民主政治の大本と信ずる。一段歩で野菜にて一箇年二万円以上三万円の収益がある。主食物以外の野菜耕作地六拾坪以上に対し課税すべきである。十億万円前後の歳入となると信ずる。之れを海外同胞引揚者の救援に向けるべきと信ずるが政府の処見を問う。
右質問に対し速かなる御答弁を要求する。
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政府答弁書
農家の収益のうち野菜畑の収益は、特に都市近郊において相当額に達する実情にあるので、所得税の課税にあたりその実態を捕捉することにつとめ、所得税負担の公正を期しているが、更にいわゆる耕作税のごときものを創設することに関しては、農家にはその田畑に対して地方税たる地租があり、これが地方税たる営業税に見合うものと考えられているので、さらに野菜畑に対しあらたに耕作税を課税することは現在のところ考えていない。ただ営業と農業等に対して事業税のごときものを課税することとするかどうかについては、慎重に検討している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。