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政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の負担に関する質問主意書

参議院 第1回 第36号

提出者
参議院
提出日
1947年8月15日
内閣転送 1947年8月18日
答弁書受領日
1947年8月22日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 240字/答弁 531字

質問本文

今年度当初以来地主が農地調整法又は財産税の物納許可に由り田畑を一旦国有に移したと認めらるる場合、今年度右土地よりの収入は皆無なるに拘らず今年度地租、農業会費、水利費等の負担を受くるは甚だしき不合理であると思う。

之に対し政府は如何なる見解を有し如何なる処置を講ぜられんとするか、政府の答弁を願います。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

自作農創設特別措置法による買収農地については、第一回(本年三月三十一日附)買収農地で四月一日現在の土地台帳に所有者として登録されている旧所有者に対して地方税法第四十六条及び第四十六条ノ二の規定により賦課された地租は、売渡に当つて、買収期日(即ち三月三十一日)に遡つて売渡をしたものは(買収期日に遡つて売渡した場合は、四月一日現在の実際上の所有者は買受人である。)あらたに買受げた者が支払うこととすべく、又遡つて売渡できないものは政府が、その賦課された地租相当額を支払うこととすべく改正法律案を今国会に提出する予定である。

財産税の物納により国有に帰した田畑に対する地租については、地方税法第四十六条及び第四十六条ノ二の規定により、その所有権の移転の登記が四月二日以後であればその年分の地租は、旧所有者が負担する。

農業会費、水利組合費等は、自作農創設特別措置法により買収された農地又は財産税法により物納された農地について、買収期日以後又は物納農地の政府に対する移転登記以後の分は、旧所有者は、負担しない建前である。

なお、財産税の物納に充てられた農地の小作料については、当該農地の政府に対する所有権移転の時までの分について、旧所有者において収入することができる。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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