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政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の負担に関する質問主意書

参議院 第1回 第64号

提出者
参議院
提出日
1947年9月20日
内閣転送 1947年9月25日
答弁書受領日
1947年9月30日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 275字/答弁 298字

質問本文

曩に質問書第三十六号を以て標題の件に就て質問したのに対し内閣参甲第四十二号を以て答弁を承り、其中自作農創設特別措置法による買収農地に関する答弁は一応納得出来ましたが財産税物納に関して左記の点了解出来兼ねるので再質問をする。即ち

地租及諸公費の負担時期の限界線に就ては総て所有権移転登記の時を以てし小作料取得時期の限界線に就ては所有権移転の時を以てすると云ふ区別があるのは甚だ穏当でないと思う。

六月頃に物納した土地の移転登記は早くも今年一杯位かゝると云うのが一般の常識である。

政府は之に対し如何なる救済方法を採らんとするものであるか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

財産税の物納に充てられた不動産の所有権は、財産税法施行規則第六十条の規定により、所有権移転登記の時を以て政府に移転することになつている。

故に地租及び諸公費の負担時期の限界線たる所有権移転登記の時と、小作料取得時期の限界線たる所有権移転の時とは、同一時である。

なお、物納土地の所有権移転登記については、極力その促進方を図つている次第である。

「参照」

財産税法施行規則

六十条 第五十四条第一項に掲げる財産による物納の許可を受けた税額に相当する財産税は、物納に充てようとする財産の引渡、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することのできる要件を充足した時において納付があつたものとする。

参議院の原文

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