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国有農地等及び開拓財産に関する質問主意書

参議院 第171回 第20号

提出者
参議院
提出日
2009年1月29日
内閣転送 2009年2月2日
答弁書受領日
2009年2月6日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 699字/答弁 5,989字

質問本文

戦後まもなく行われた農地改革から、すでに六十有余年が経過し、昭和史に記録されるような過去に行われたこととされているが、現在でも自作農ではなく、小作人として使用料を払い続けているケースが存在している。農林水産省において、農地法改正の議論が開始された現段階において、すべての過去の遺産を清算するべきであると考え、以下質問する。

一 農地改革の精神は、地主が所有する農地を国が買収し、小作人に原則売り渡すことによる自作農の創設が大きな柱であったが、その後六十年以上が経過した現段階でも、小作人状態のまま留め置かれている者がいるのはなぜか。

二 平成二一年一月一日現在、国有農地等及び開拓財産は、どれだけの面積があるのか。都道府県ごとに、面積を示されたい。

三 質問二の国有農地等及び開拓財産の内、使用料を徴収し賃貸している面積は、どの程度存在するのか。都道府県ごとに、面積と使用料の収入額を示されたい。

四 地方税法第三四三条第一項には、「固定資産税は、固定資産の所有者(中略)に課する」とあるが、国有農地等を賃借し使用料を負担している小作人に対し、所有権がないにもかかわらず、固定資産税が課税されているのはなぜか。

五 質問四の小作人がその権利を子供などに継承した場合、相続税は発生するのか。

六 質問五について相続税が発生するとの答弁であれば、所有権を有する農地を相続する場合や、農地以外の区分土地を相続した場合との税額・税率の違いはどうなっているのか。

七 国有農地等及び開拓財産の売り払い先は、使用者か、旧所有者か。土地の使用状況などにより異なる場合には、ケースごとに説明を求める。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国が買収したものの売渡しが行われていない農地については、現在も、耕作又は養畜の事業に供するため、国が貸付けを行っているものがあるが、これは、小作農が買受けの申込みをしなかったこと、経営面積が零細であることなどから売り渡しても自作農として精進する見込みがなかったこと等の理由から、買収当時売渡しを行わなかったものである。また、国の買収後、当該農地が市街化区域内に所在することとなったものは、売払いの相手方が小作農ではなく、買収する前の所有者及びその一般承継人(以下「旧所有者等」という。)となっているが、いまだ旧所有者等による買受けがない等の理由から、現在も、国が貸付けを行っているものがある。

二について

都道府県別の国有農地等(食料安定供給特別会計農業経営基盤強化勘定国有財産管理規程(昭和二十八年農林省訓令第百二号)第二条に規定する国有農地等をいう。以下同じ。)及び開拓財産(同条に規定する開拓財産をいう。以下同じ。)の面積については、会計年度ごとに整理しており、平成二十年三月三十一日現在における国有農地等の面積については、北海道二百七十三万三百五平方メートル、青森県四千二百十五平方メートル、岩手県千五十二平方メートル、宮城県八千五十九平方メートル、秋田県二万千四百十六平方メートル、山形県八千九百二平方メートル、福島県三万三千三百二十三平方メートル、茨城県二万二千八百七十四平方メートル、栃木県三十万八千七百七十一平方メートル、群馬県二十五万二千百四十七平方メートル、埼玉県三万千五百九平方メートル、千葉県三十三万五千十七平方メートル、東京都二十八万五千五百四十三平方メートル、神奈川県二十二万八千六百五十一平方メートル、新潟県十一万九千五百八十五平方メートル、富山県一万千六百九十七平方メートル、石川県九百二十四平方メートル、福井県四千二百九十八平方メートル、山梨県六万六千三百三十平方メートル、長野県二十万千三百二十九平方メートル、岐阜県五万八千四百四十八平方メートル、静岡県二十二万六千三百二十八平方メートル、愛知県四万四千五百三十二平方メートル、三重県三万五千六百二十三平方メートル、滋賀県九千五十平方メートル、京都府四万七千四百六十五平方メートル、大阪府十三万三千八百五十二平方メートル、兵庫県七万六千五百四十二平方メートル、奈良県三万三千八百二十七平方メートル、和歌山県六万二百三十三平方メートル、鳥取県九万六千三百七十五平方メートル、島根県二万九千五十平方メートル、岡山県五万千四百七十五平方メートル、広島県五万九千五百五十五平方メートル、山口県五万七千三百十三平方メートル、徳島県九万五千三百五十四平方メートル、香川県六千五百八十八平方メートル、愛媛県三十四万千三百五十一平方メートル、高知県二万四千四百八十平方メートル、福岡県六万六千六百平方メートル、佐賀県三千二百七十五平方メートル、長崎県三万六千八百十二平方メートル、熊本県四万四千三百五十六平方メートル、大分県六千四十九平方メートル、宮崎県四千百十平方メートル、鹿児島県千百三平方メートル及び沖縄県零平方メートルとなっている。

また、同日現在における開拓財産の面積については、北海道七百六十六万六千六百三十三平方メートル、青森県五万八千三百九十九平方メートル、岩手県五万千四平方メートル、宮城県二万十六平方メートル、秋田県二十七万五千四十四平方メートル、山形県二万二千七百六十七平方メートル、福島県八万千百十二平方メートル、茨城県六十五万千五百七十四平方メートル、栃木県十九万千五百一平方メートル、群馬県三十一万八千三百八十五平方メートル、埼玉県五十三万五千八十五平方メートル、千葉県百八十七万六千六百三十八平方メートル、東京都二十万七千三百七十五平方メートル、神奈川県十三万四千二十平方メートル、新潟県九千六百六十二平方メートル、富山県十二万六千四百三十二平方メートル、石川県十三万六千百平方メートル、福井県十五万六千八百七平方メートル、山梨県百九万四千二百十六平方メートル、長野県百十七万四百三十一平方メートル、岐阜県十万九百九十二平方メートル、静岡県六百三十九万三千二百八十平方メートル、愛知県五万三千四百四十一平方メートル、三重県百三十六万八千九百八十六平方メートル、滋賀県百四万六百八十九平方メートル、京都府八十六万三千五百九十八平方メートル、大阪府十五万九百九十二平方メートル、兵庫県百七十万五千二百三十平方メートル、奈良県十五万三百六十一平方メートル、和歌山県六十六万六千四百四十二平方メートル、鳥取県三十二万三千四百六十一平方メートル、島根県一万三千二平方メートル、岡山県二十七万五千四百三十四平方メートル、広島県百十四万四百二十六平方メートル、山口県四万八千五百二十八平方メートル、徳島県十四万七千八百二十一平方メートル、香川県三万四百二十七平方メートル、愛媛県一万四千九百五十三平方メートル、高知県二百四十九万五百八十六平方メートル、福岡県四十九万五千三百三十二平方メートル、佐賀県五万九千六百九十平方メートル、長崎県百七十五万二千四百六十八平方メートル、熊本県百三十一万二千七十平方メートル、大分県五十六万四千五百四平方メートル、宮崎県百三十九万四千三百五十三平方メートル、鹿児島県八十三万三千三百二平方メートル及び沖縄県四百三十五平方メートルとなっている。

三について

平成二十年三月三十一日現在における都道府県別の国有農地等の面積のうち使用料を徴収している面積及び平成十九年度における使用料の収入額については、北海道十五万九千六百四十九平方メートル及び四百八十五万九千三百六十一円、青森県零平方メートル及び零円、岩手県千五十二平方メートル及び六千三百十二円、宮城県三千二百七十五平方メートル及び二万三千百七十七円、秋田県一万二千七百九十八平方メートル及び四十二万二千六百二十八円、山形県四千二百二十一平方メートル及び四万七千二百二十五円、福島県九千七百四十平方メートル及び百七万七千七百六十一円、茨城県八千七百十六平方メートル及び十四万八千二百六十一円、栃木県十一万八千百四十平方メートル及び二百三十五万七千八百六十五円、群馬県十万五千百二十四平方メートル及び三百十九万五千九百五十四円、埼玉県二万千六百五十八平方メートル及び九百四万九千九百八十五円、千葉県十四万二千七百六十平方メートル及び三千百二十五万七千七百九十二円、東京都二十二万七千四百二十八平方メートル及び五千三百十八万四千七百三十三円、神奈川県十一万千二百七十三平方メートル及び千四百十三万八千三百八十八円、新潟県四万五千九百十九平方メートル及び六十四万五千五百八十円、富山県六千百七平方メートル及び一万三千二百八十三円、石川県四百二十三平方メートル及び一万千四百二十円、福井県七十二平方メートル及び五万七千三百九十五円、山梨県三万九千七百八平方メートル及び六十三万八千四百五十一円、長野県十三万六千五百二平方メートル及び二千四十八万七千五十一円、岐阜県二万百九十二平方メートル及び十万七千九百十三円、静岡県五万七千七十八平方メートル及び四百四十七万七千二百八十七円、愛知県二万六千二百九十一平方メートル及び七十三万九千三百四円、三重県一万三千二百十八平方メートル及び百六十三万六千七百二十九円、滋賀県四千三百七十七平方メートル及び三万九千二百六十六円、京都府二万五千九百六十七平方メートル及び三百七十七万八千四百六十三円、大阪府九万八千六百二十五平方メートル及び五千五百九十二万千三百七十六円、兵庫県二万二千九百八十六平方メートル及び三百四十三万六千六十四円、奈良県二万千九百四十平方メートル及び二百五十五万九千九百五十円、和歌山県二万千百四十八平方メートル及び二百三十四万八千二百三十四円、鳥取県五万四千六百六十一平方メートル及び百五十二万二十二円、島根県一万九千百八十九平方メートル及び十三万二千七百六十三円、岡山県三万七千六百六十一平方メートル及び千百三万九千九百七十五円、広島県一万五千二百四十五平方メートル及び十七万二千七百六十三円、山口県一万五千一平方メートル及び百四十三万八千九百三十二円、徳島県六万二千五百八十五平方メートル及び八十二万四百四十四円、香川県百三十一平方メートル及び六百五十五円、愛媛県十一万五百三十一平方メートル及び六百十八万九千三百十円、高知県六千七百七十五平方メートル及び十万八千二百二円、福岡県三万千七百三十五平方メートル及び二百四十八万千八百七十四円、佐賀県二千六百八十平方メートル及び一万六千七百二十一円、長崎県五千八百一平方メートル及び五万九千四十一円、熊本県二万三千百三十九平方メートル及び三百三十七万九千二百五十円、大分県千三百三十五平方メートル及び一万二千五百八十一円、宮崎県七百六十五平方メートル及び六千百二十円、鹿児島県零平方メートル及び零円並びに沖縄県零平方メートル及び零円となっている。

また、同日現在における都道府県別の開拓財産の面積のうち使用料を徴収している面積及び平成十九年度における使用料の収入額については、北海道零平方メートル及び零円、青森県零平方メートル及び零円、岩手県零平方メートル及び七十一万五千百八十五円、宮城県零平方メートル及び百四十五円、秋田県十一万九千九百十平方メートル及び一億二百九十九万千二百九円、山形県零平方メートル及び零円、福島県零平方メートル及び零円、茨城県九百五十二平方メートル及び十八万八千百六十四円、栃木県一万四千百七十平方メートル及び八百八十八万六千四百三十八円、群馬県三千二十四平方メートル及び三十一万九千三十九円、埼玉県千八百六十四平方メートル及び千八百六十四円、千葉県二万千六百八十九平方メートル及び千四百十五万八千八百十五円、東京都二万千七百六十九平方メートル及び千六百九十万二千二百六円、神奈川県三千六百二平方メートル及び三百万二千二百六十九円、新潟県零平方メートル及び零円、富山県零平方メートル及び零円、石川県千百九十五平方メートル及び三万八千四百十六円、福井県百二十二平方メートル及び九千六百五十八円、山梨県三千五百七十四平方メートル及び十万八千三百五十七円、長野県一万二千六百九十一平方メートル及び四十万九千百九十五円、岐阜県零平方メートル及び零円、静岡県一万二千百八十一平方メートル及び八十万八百二十五円、愛知県四千十八平方メートル及び四十四万二百七十一円、三重県一万八千九百四十一平方メートル及び四千二百八十三円、滋賀県七千三百五十二平方メートル及び百七十万九千七百三円、京都府二千八十一平方メートル及び千百四十六万九千九百七十八円、大阪府四千八十四平方メートル及び三百七万千九百三十円、兵庫県三千八百十五平方メートル及び二十八万九千九百五十四円、奈良県四千四百八平方メートル及び四千五百二十円、和歌山県百七平方メートル及び一万四千五百六十八円、鳥取県三平方メートル及び三百円、島根県百六十一平方メートル及び百四十三円、岡山県一平方メートル及び百八十円、広島県一万八千二百五平方メートル及び六万千九百三十円、山口県零平方メートル及び零円、徳島県零平方メートル及び零円、香川県零平方メートル及び零円、愛媛県零平方メートル及び零円、高知県零平方メートル及び零円、福岡県六千六百五十一平方メートル及び五十五万三千十三円、佐賀県零平方メートル及び零円、長崎県四千七百十一平方メートル及び四千九百二十四円、熊本県七千九百二十三平方メートル及び三十四万二千三十八円、大分県一平方メートル及び七万七千八百五十六円、宮崎県百九十五平方メートル及び三万千八百三十八円、鹿児島県零平方メートル及び零円並びに沖縄県四百三十五平方メートル及び五千六百九十八円となっている。

四について

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十三条第五項の規定により、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七十八条第一項の規定によって農林水産大臣が管理する土地については、買収した日から国が当該土地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもって所有者とみなし、固定資産税を課することとされている。これは、国が自ら買収した土地については、その所有権はいったんは国に移転するが、その後耕作者等に売り渡されることが予定されているため、所有権が国にある場合でも、現に当該土地を使用収益する者が存在する間は、その使用者を所有者とみなして税負担を求めることが、土地の使用の実態や課税の公平性の観点から合理的であるとの考え方に基づくものである。

五について

相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第一条の三第一号に規定する者が、相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生じる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した場合には、同法第二条第一項の規定によりその取得した財産の全部に対して相続税が課税されることとされている。その者が相続又は遺贈により取得した国有農地等に係る賃借権は、その財産に該当することから相続税の課税対象となる。この場合において、その賃借権の価額を含めた相続人等全員の相続税の課税価格の合計額が同法第十五条に規定する遺産に係る基礎控除額(以下「基礎控除額」という。)を超えるときは、相続税額が算出されることとなる。

六について

相続税額は、各相続人等が相続又は遺贈により取得した財産ごとに価額を定め、その価額の合計額から基礎控除額等を控除した後の金額を基に算出されるが、その際に適用される税率は、その金額及び各相続人の法定相続分等に応じて定まるものであり、課税対象となる財産が所有権であるか又は賃借権であるかなど財産の種類によって異なるものではない。

七について

国有農地等及び開拓財産であって、市街化区域内に所在する等自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当と認められるものは、原則として、農地法第八十条第二項の規定により、旧所有者等に売り払うこととされている。

また、これら以外の国有農地等及び開拓財産であって、小作地等である場合は、原則として、同法第三十六条第一項の規定により、その土地につき現に耕作又は養畜の事業を行っている者で、自作農として農業に精進する見込みがあるものに売り渡し、小作地等以外の土地である場合は、原則として、同項の規定により、自作農として農業に精進する見込みがある者に売り渡すこととされている。

参議院の原文

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