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相続土地国庫帰属制度に関する質問主意書

参議院 第204回 第89号お答えすることは困難 ×5

提出者
参議院
提出日
2021年6月8日
内閣転送 2021年6月14日
答弁書受領日
2021年6月18日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 669字/答弁 1,291字

質問本文

相続等を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全を招いている状況を背景に、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「相続土地国庫帰属法」という。)が今国会で成立した。そして、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度(以下「相続土地国庫帰属制度」という。)が創設される。この相続土地国庫帰属制度について、以下質問する。

一 対象となる「相続」に期間的な制限はあるか。

二 国庫に土地の所有権を帰属させることが承認された場合、土地の種目ごとに十年分の土地管理費相当額の負担金を納付することとされているが、負担金の算定方法としてどのようなものを想定しているか。また、おおよその目安となる金額はいくらか。

三 法務大臣による要件審査のための手数料の金額の目安を示されたい。

四 政府は、この相続土地国庫帰属制度が国民にどの程度利用されると想定しているのか。また、想定以上に利用が多かった場合、土地の所有権の国庫への帰属受入れを制限することもあり得るのか。

五 相続土地国庫帰属法第五条において記載されている「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは、具体的にどのような土地を想定しているのか。また、その判断の基準は、どのように策定するのか。

六 この相続土地国庫帰属制度の創設について、国民に対する十分な周知を行う必要性があると考えるが、その具体策も含め、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「対象となる「相続」に期間的な制限はあるか。」の意味するところが必ずしも明らかでないが、相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号。以下「法」という。)第一条に規定する制度をいう。以下同じ。)においては、相続により土地の所有権を取得した者は、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができるところ、その相続が開始される時期について特段の定めはない。

二について

お尋ねの負担金の額については、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して、政令で算定方法を定めることとされている。政令においては、土地の地目、面積、周辺状況等に応じた計算式等を規定するなどして負担金の額の算定方法を定めることを想定しているが、その具体的内容については現在検討中であり、お尋ねの目安となる負担金の額も含めて、現時点でお答えすることは困難である。

三について

お尋ねの手数料については、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定めることとされているが、その具体的内容については現在検討中であり、現時点でお答えすることは困難である。

四について

令和二年に法務省が実施したアンケート調査においては、調査対象とされた土地を所有する世帯のうち約二十パーセントが土地を手放して国庫に帰属させる制度の利用を希望すると回答しているものの、この調査は相続土地国庫帰属制度の内容を前提とした調査ではないことから、現時点で、相続土地国庫帰属制度が国民にどの程度利用されるかについて、具体的な見込みをお示しすることは困難である。

また、相続土地国庫帰属制度においては、承認申請が法に定める要件を満たしている場合には、法務大臣は、土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならないものとされており、制度の利用が多いことを理由としてその承認をしないこととすることはできない。

五について

お尋ねの法第五条第一項第五号に規定する「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」に該当するものとしては、例えば、その形状等に鑑みて、その土地に立ち入った者等の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、その危険を防止するための工事が必要となるような土地を想定しているが、その具体的内容については現在検討中であり、現時点でお答えすることは困難である。

また、後段のお尋ねについては、「その判断の基準」の意味するところが明らかでなく、お答えすることは困難である。

いずれにせよ、お尋ねの土地が具体的にどのような土地であるかは、政令において定めることとされているものである。

六について

相続土地国庫帰属制度については、所有者不明土地の発生を抑制する観点から、国民に向けて幅広く周知をすることが重要であると考えており、関係機関等と連携しつつ、説明会の開催、パンフレットの配布、ホームページを利用した広報などを通じて、国民への十分な周知に努めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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