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土地収用制度に関する質問主意書
衆議院 第149回 第6号
質問本文
建設省は、今年五月に建設経済局長の私的研究会という位置付けで「土地収用制度調査研究会」を設置した。十二月までに四回開催して報告書を出し、来年の通常国会において土地収用法の改正を目指すという。これに関し、以下、政府の見解を求める。
一 行政主導による法改正について
(1) 建設省が来年の通常国会で土地収用法改正を目指しているのは事実か。
(2) 政策立案を主導すべきは立法府であり、立法府たる国会になんら問題提起がないまま、行政府の一員たる局長が主導して私的研究会の名で組織的に研究会を設置し、国民からの意見が反映できない場で議論を進め制度見直しの骨子を作成するのは、行政の職権を超えた行為ではないのか。
(3) 研究会の建設経済局の所管事項を超える問題が提起された場合はどうするのか。
(4) 研究会の建設省の所管事項を超える問題が提起された場合はどうするのか。
(5) このような研究会で責任者たる局長の職権を超える問題提起について対応不能と判断した場合、どのような方策や責任を行政府の一員として取るべきであると政府は考えるか。
(6) 研究会の目的は、現行土地収用制度の問題点を調査研究するということだと建設省の資料に明記してあるが、研究会参加者には、土地収用法の枠内の議論と、枠外の議論についての取り扱いをどのようにするか、あらかじめ説明をしたか。
(7) 研究会もその委員会名も非公開だが、その理由は成田空港問題で収用委員に危害が加えられたため、同様の危害が委員に加わることを避けるためだと説明している。ところが、成田空港事業に適用されたのは土地収用法ではなく「公共用地の取得に関する特別措置法」だった。にもかかわらずそのように説明をするのは、いかなる理由か。
二 研究会開催前には、土地収用法改正に関する要望は他省庁や自治体から出ていたか。出ていたとしたら、どこから出ていたか。
三 研究会開催前、あるいは第二回研究会までに、土地収用制度について、誰、またはどのような組織、または自治体や行政機関、その他に意見を尋ねたか。尋ねたとしたらどのような手段で尋ねたか。尋ねた対象と手段をそれぞれ明らかにせよ。
四 研究会について
(1) 研究会を公開にすべきか非公開にすべきか、委員の意向を尋ねたか。尋ねたとしたら、その際にどのような説明を行ったか明らかにされたい。意向を聞かなかったとしたらそれは何故か。
(2) 第一回研究会で配布された資料の中に、年度別の事業認定件数がある。知事認定の事業に関しては、道路や河川、鉄道、電気に関わる事業はほとんどなく、その他の事業が97%を超えている。これについて、「収用に合意したものでも、収用されれば五千万円までは特例で無税になるために形式的に収用にかけた事業が多い」と説明しているが事実か。
(3) 第一回研究会で、建設省建設経済局の所管事項を超える意見にはどのようなものがあったか。それについてはどう対処するか。
(4) 第二回研究会で、建設省建設経済局の所管事項を超える意見にはどのようなものがあったか。それについてはどう対処するか。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)について
建設省においては、現在、御指摘の土地収用制度調査研究会(以下「研究会」という。)に現行の土地収用制度の問題点についての調査研究を依頼しているところであり、その成果も踏まえ、現行制度の改正が必要と判断した場合には、国会に法律案を提出したいと考えている。
一の(2)について
内閣は、行政府として、政策の立案を行い、必要に応じて国会に法律案を提出することができるのであって、土地収用制度に係る政策の立案等を行うことも、これに含まれるものである。
なお、建設省においては、法律、環境、都市計画、行政等の多様な分野の有識者で構成された研究会の委員から広く土地収用制度に関する意見を伺うとともに、建設省のホームページにおいて研究会の議事要旨を掲載し、広く国民から土地収用制度に関する意見や提言を電子メールにより頂いているところであり、今後とも、研究会の報告書骨子案が取りまとめられた段階で、これを公表するとともに、これに対する国民の意見を求める等により、国民の意見の把握に努めていく考えである。
一の(3)及び(4)について
建設省建設経済局の所掌事務の範囲を超える問題については、同局において、整理の上、同省の関係部局や関係省庁に連絡することとしている。
一の(5)について
御指摘のような場合には、提起された問題が他の関係部局や関係省庁において適切に対応されるよう当該関係部局等に連絡することが望ましいと考える。
一の(6)について
研究会の委員への就任をお願いする際に、研究会の目的は土地収用制度の問題点の調査研究である旨の説明をしており、また、第一回の研究会の冒頭においても、同様の説明をしているところである。この説明は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)をめぐる議論が中心となることを念頭に置いたものであるが、これに関連する議論を排除することまでを意図したものではない。
一の(7)について
新東京国際空港第一期建設事業は、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の適用を受けたが、新東京国際空港第一期建設事業を含む新東京国際空港建設事業全体は、土地収用法第二十条の規定に基づき、昭和四十四年十二月十六日に建設大臣の事業認定を受けている。
二について
土地収用法の改正については、研究会開催前において、厚生省、東京都及び長野県から建設省に対して要望があった。
三について
平成十二年五月から八月にかけて、各都道府県、起業者、環境団体、民間非営利組織(NPO)、経済関係団体等の百十の団体を対象に、文書により、土地収用制度の問題点について意見を求めている。
四の(1)について
第一回研究会において、土地収用制度をめぐる過去の経緯から警備上の問題があるため委員名を非公開としたい旨の説明を行い、これについて各委員の了解を得ている。このため、会議自体も非公開としているところである。
四の(2)について
研究会において、お尋ねのような説明をした事実はない。
四の(3)及び(4)について
第一回研究会及び第二回研究会において、事業計画の段階における住民参加や情報公開の重要性等に関する意見を頂いたところであるが、これらの意見については、建設省建設経済局において、整理の上、関係省庁等で適切に対応されるよう当該関係省庁等に連絡することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。