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国土交通省の研究会に関する質問主意書
衆議院 第165回 第257号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 国土交通省には、補償実務研究会及び、建設事業紛争判例研究会、紛争資料研究会、用地補償実務研究会などの研究会があると聞くが、それぞれどのような会か。また、メンバーや活動内容、設立年月日等はどのようなものか。中央用地対策連絡協議会に関しても同様な事項についてお尋ねする。またこのような研究会が他にもあれば、名称とともに同様な事項をお示し願いたい。
二 一でお尋ねした会の活動として書籍の執筆、出版社への資料提供があると聞いているが、それぞれいつ、どこで執筆等をして、直近一年間の収入金額と携わった書籍名をお示し願いたい。また、その収入はどのように会計処理したのか。
三 ぎょうせい出版の「用地補償ハンドブック第三次改訂版」は、監修が「国土交通省総合政策局国土環境・調整課」とあり、編集が「補償実務研究会」となっている。それぞれどのような仕事をしていくら収入があったのか。またそれぞれ収入の会計処理はどのようになされたのか。
ぎょうせい出版の「用地補償実務六法平成十七年版」は、監修が「国土交通省総合政策局国土環境・調整課」とあり、編集が「補償実務研究会」となっている。それぞれどのような仕事をしていくら収入があったのか。またそれぞれ収入の会計処理はどのようになされたのか。
四 なぜ以上のような活動がなされるのか。
五 以上の実態を把握し、明らかにした上で、問題の有無に関して内閣の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
職員の有志が任意に研究会をつくり、出版社からの依頼に応じて報酬の支払を受けて書籍の執筆等を行うことは、一般に、公務外で行われるものであり、国土交通省が把握する立場にはないことから、お尋ねの事項のすべてについてお答えすることは困難である。国土交通省として、御指摘の補償実務研究会等の研究会も、公務外で職員の有志が任意で、出版社の依頼に応じて報酬の支払を受けて書籍の執筆等を行っているものであると承知している。
中央用地対策連絡協議会(以下「協議会」という。)は、公共用地の取得に関し会員等相互間の連絡調整を行い、もって公共用地の取得の適正化とその円滑化に寄与することを目的として、昭和四十八年四月十八日に設立されており、会員相互間の公共用地の取得に関する連絡及び調整を行うこと、会員等相互間の損失補償基準の運用及び公共用地の取得業務に関する連絡及び調整を行うこと、損失補償及び公共用地の取得業務に関する調査及び研究を行うこと、公共用地の取得に関する研修等を行うこと、公共用地の取得に関する広報を行うこと等の事業を行っている。協議会として、報酬の支払を受けて書籍の執筆等を行っていない。協議会の会員は、公共用地の取得に関する事務を所掌する行政機関、公社、独立行政法人等の中央機関等で総会の承認を受けた者であり、国土交通省総合政策局長、農林水産省農村振興局長、経済産業省資源エネルギー庁次長その他の二十八の機関等である。
御指摘の「用地補償ハンドブック第三次改訂版」及び「用地補償実務六法平成十七年版」については、国土交通省総合政策局国土環境・調整課が書籍の監修を行っているものであるが、監修料は受領していない。
五について
国家公務員は、報酬の支払を受けて書籍の執筆等を行うに当たっては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)等の法令の規定を遵守し、国民の疑惑や不信を招くことのないよう十分留意する必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。