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タワーマンション等の浸水対策指針の早期策定に関する質問主意書

衆議院 第200回 第121号お答えすることは困難 ×2承知していない ×3

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年12月2日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月13日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,624字/答弁 689字

質問本文

神奈川県川崎市中原区の武蔵小杉駅周辺のタワーマンションでの、台風十九号による浸水被害を受けて、タワーマンション等の浸水対策指針を策定するため、国土交通省と経済産業省は、二〇一九年十一月二十七日に「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」第一回(以下、「第一回検討会」という。)を開催した。今後十二月から来年二月にかけて検討を行い、来春のとりまとめ、公表をめざすとのことなので、以下質問する。

一 第一回検討会の資料四、本検討会における検討の進め方(案)によれば、検討する浸水対策として、止水板や水密扉の設置が挙げられているが、そもそもその設備が電動なのでは停電時に動かない上、完全に水を防ぐことは短時間であっても非常に難しい。新築時の対策にせよ、既存ストックの対策にせよ、基本は浸水のおそれのない高さに電気設備を配置するべきで、新築時は建物自体のマウンドアップの検討や浸水リスクのない高さへの電気設備の配置、既存ストックにあっても浸水リスクのない高さへの電気設備の移転を基本と考えるべきではないか。政府の見解をあきらかにされたい。

二 一般社団法人日本電気協会の配電規程の供給用変圧器室の設備基準によれば、集合住宅における供給用変圧器室は、「原則として地上一階、あるいは地下一階とする」とあるが、なぜこのような設備基準になっているのか。政府として承知しているところをあきらかにされたい。

三 問二で述べた「原則として地上一階、あるいは地下一階とする」という基準は、一九七一年に策定以来、一度も変更されていないようだが、その結果、立地地域の水害の危険度を問わず全国のほとんどのマンションの供給用変圧器室が地上一階あるいは地下一階に設置されているのではないか。建設省が一九九五年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」においては、「六階以上の高層住宅にはエレベーターを設置する」とあるが、一九九五年以降に建設された六階以上のいわゆる「高層住宅」において、供給用変圧器室などの電気設備が地上二階以上にある割合はどのくらいか。政府として承知しているところをあきらかにされたい。

四 他方で、国や自治体の庁舎においては、建築設備計画基準や大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引きに基づき、新築時に電気設備を想定される最高水位より高い位置に配置したり、既存の建物でも電気設備を屋上等に移設する取り組みが進んでいると承知している。また一般社団法人不動産協会が二〇一二年に出した「都市の防災機能を高めるために不動産業の果たすべき役割研究会報告書」では、オフィスビルもマンションも新築・既存問わず、水害ハザードマップ等の想定に基づき、水害対策を推進するとあるにもかかわらず、なぜ区分所有の集合住宅だけその取り組みが遅れていると考えているか。

五 一般社団法人日本電気協会の配電規程の供給用変圧器室の設備基準には、集合住宅における供給用変圧器室は、「浸水のおそれのない場所に設置する」とあるが、ここでいう浸水のおそれとは、具体的に何を基準におそれがあるかないか判断することとなっているのか。洪水による浸水想定域などを記した市区町村作成のハザードマップがその判断基準であるべきと考えるが、実際にはそのように運用されていないのではないか。政府として承知しているところをあきらかにされたい。

六 二〇一九年七月二十四日、全国知事会から、洪水による浸水想定域などを記した市町村作成のハザードマップについて、宅地建物取引業法を改正して、不動産業者が住宅購入者に説明することを義務付けるべきとの提言を受け、七月二十六日に国土交通省は公益社団法人全国宅地建物取引業協会に対し、不動産取引時にハザードマップを活用して水害リスクの情報提供を行うよう依頼する通知を行ったが、通知では不十分であり、法令による義務付けをすみやかに行うべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

令和元年十一月二十七日に国土交通省及び経済産業省が共同で開催した「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」(以下「検討会」という。)の資料四は、検討会で取りまとめる予定のガイドラインに記載することが想定される建築物における電気設備の浸水対策等を例示したものであり、当該ガイドラインの具体的な内容については、今後の検討会において議論を行う予定である。

二、三及び五について

御指摘の「一般社団法人日本電気協会の配電規程の供給用変圧器室の設備基準」については、民間団体の策定した基準であり、その制定経緯や運用状況等の詳細を承知しておらず、当該基準に関するお尋ねについてお答えすることは困難である。

お尋ねの「一九九五年以降に建設された六階以上のいわゆる「高層住宅」において、供給用変圧器室などの電気設備が地上二階以上にある割合」については、政府として承知していない。

四について

区分所有の共同住宅における浸水対策の取組状況についてはその詳細を承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

「法令による義務付けをすみやかに行うべきではないか」とのお尋ねについては、不動産取引時にハザードマップを提示して水害リスクの情報提供を行うよう令和元年七月二十六日に協力依頼を行った公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人全日本不動産協会、一般社団法人全国住宅産業協会、一般社団法人不動産協会及び一般社団法人不動産流通経営協会から、情報提供に際しての課題を聴取しているところであり、この結果等を踏まえ、検討を深めてまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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