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内閣情報調査室ロシア研究会に関する質問主意書
参議院 第171回 第196号
質問本文
内閣官房内閣情報調査室に、ロシアに関する情報収集及び分析のために諮問研究会として、通称「内閣情報調査室ロシア研究会」(以下、「ロシア研究会」という。)が設置されているという。そこで、ロシア研究会について、以下、質問する。
答弁にあたっては、質問番号を束ねて粗く答弁するのではなく、質問番号ごとに答弁されたい。また、答弁できない項目がある場合は、質問項目ごとに、その理由を根拠法の条文とその解釈とともに詳細に明らかにされたい。これは各質問番号に含まれるそれぞれの各質問項目ごとにおいても同様と認識されたい。
なお、ロシア研究会が仮に現時点で解散又は活動休止となっていても、同趣旨・目的の研究会が過去を含めて存在していれば、ロシア研究会という名称であるか否かに関わらず、それらも質問対象に含まれるものとする。
一 政府として、どのような目的を達成するために、ロシア研究会を設置したのか。加えて、設置に至る経緯及び設置年月日、担当部署名もあわせて具体的に明らかにされたい。
二 前項の目的を達成するために、どのような観点からメンバーを選定したのかについて、それぞれの構成メンバーごとに明らかにされたい。
三 直近五年間のロシア研究会の開催頻度と開催形式及び各回のテーマについて明らかにされたい。あわせて、そのような開催頻度・開催形式・各回テーマを設定した意図及び目的も明らかにされたい。
四 ロシア研究会には、過去五年間にどの程度の予算が計上され、また支出されたのかについて、年度・支出項目ごとに詳細に明らかにされたい。
五 ロシア研究会では、具体的にどのような成果があり、更にその成果は、どのような形で活用されたのかについて、直近の例を含めて具体的に明らかにされたい。
六 ロシア研究会の議事録及び設置要綱について、その存在の有無について明らかにされたい。また、議事録及び設置要綱が存在する場合には、閲覧及び公表の可否を明らかにされたい。なお、公表できない場合及び存在しない場合には、その理由とともに根拠法条文及び解釈とあわせて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
お尋ねの点については、これを明らかにすることにより、今後の内閣情報調査室の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第六号に掲げる情報にも該当するものであることから、お答えを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。