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国土交通省が公表した「不当な鑑定評価等に係る処分の考え方」に関する質問主意書
参議院 第168回 第91号
質問本文
平成十六年に改正された不動産の鑑定評価に関する法律の運用に伴って、国土交通省が平成十七年七月四日付けで公表した「不当な鑑定評価等に係る処分の考え方」によれば、不動産鑑定業者に対する監督処分に当たっての内部規律・内部管理体制について、別表3「不動産鑑定業者の内部規律・内部管理体制」で「鑑定評価書・報告書等の審査体制は整っていたか。審査責任者は予め決められていたか。」等を総合的に勘案して、不当鑑定等の監督処分の判断を決定するとされている。
一方、本年一月一日現在、不動産鑑定業を登録している業者数は、全国で三千二百六十八業者であるが、そのうち大臣登録業者は百業者、知事登録業者は三千百六十八業者であり、知事登録業者が実に全体の約九十七パーセントを占めている。さらに、一業者当たりの不動産鑑定業に従事する不動産鑑定士等の数は、大臣登録業者では十・七人となっているが、知事登録業者では、一・三人という零細な経営規模となっている。
これらを踏まえて、以下質問する。
一 不動産鑑定業者のほとんどが零細な経営規模であることを踏まえると、「不当な鑑定評価等に係る処分の考え方」に公表されている審査体制は実質的に始めから不可能ではないか。また、業者の組織形態・規模等を適宜勘案して適用するとしているが、具体的な適用基準はどのようなものになっているか。政府の見解をそれぞれ明らかにされたい。
二 「不当な鑑定評価等に係る処分の考え方」を公表する前に、国土交通省の土地鑑定委員会に意見を求めていると聞いているが、そこでは具体的にどのような意見が出されたのか、具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国土交通省が平成十七年七月四日に公表した「不当な鑑定評価等に係る処分の考え方」(以下「処分の考え方」という。)においては、不動産鑑定業者の内部規律・内部管理体制が適切であったか否かについての判断は、御指摘の審査体制を含め、処分の考え方別表三に例示するような事項のうち、不動産鑑定業者の規模、組織形態等にかんがみ重要と考えられる措置を適切にとっているか否かを勘案しつつ行う旨定めているところである。この判断を行うに当たって、いずれの事項を勘案するかについては、個別具体の不動産鑑定業者ごとに、その規模、組織形態等を踏まえ決定されるべきものであると考えており、お尋ねのような基準は定めていない。
二について
平成十七年六月八日の土地鑑定委員会において処分の考え方の案について審議された際には、同案の公表に賛同する意見のほか、不動産鑑定士に対する懲戒処分と当該処分に関連する民事訴訟の判決又は社団法人日本不動産鑑定協会による処分との関係等についての意見が出された。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。