「土地収用制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2000年8月2日〜2001年3月28日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 原陽子、福山 哲郎、前原 誠司)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お示しの提案を含む様々な議論を経て作成された「土地収用制度調査研究会」の報告書は、お尋ねの土地収用法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)の立案に生かされたものと認識している。
御指摘の経過措置を含む改正法案は、国土交通省において、土地収用制度調査研究会の報告書、各界からの提言等を踏まえて試案を作成した上で公表し、これについて国民からの意見の募集を行い、政府部内での議論を経て、閣議決定に至ったものである。
なお、建設省においては、現在、土地収用制度の見直しを行っており、その中で、事業認定に係る審査をより公正に行うための方策についても検討しているところである。
なお、建設省においては、現在、土地収用制度の見直しを行っており、その中で、事業認定の手続における住民参加や情報公開の在り方についても検討しているところである。
建設省においては、現在、御指摘の土地収用制度調査研究会(以下「研究会」という。)に現行の土地収用制度の問題点についての調査研究を依頼しているところであり、その成果も踏まえ、現行制度の改正が必要と判断した場合には、国会に法律案を提出したいと考えている。
内閣は、行政府として、政策の立案を行い、必要に応じて国会に法律案を提出することができるのであって、土地収用制度に係る政策の立案等を行うことも、これに含まれるものである。
なお、建設省においては、法律、環境、都市計画、行政等の多様な分野の有識者で構成された研究会の委員から広く土地収用制度に関する意見を伺うとともに、建設省のホームページにおいて研究会の議事要旨を掲載し、広く国民から土地収用制度に関する意見や提言を電子メールにより頂いているところであり、今後とも、研究会の報告書骨子案が取りまとめられた段階で、これを公表するとともに、これに対する国民の意見を求める等により、国民の意見の把握に努めていく考えである。
研究会の委員への就任をお願いする際に、研究会の目的は土地収用制度の問題点の調査研究である旨の説明をしており、また、第一回の研究会の冒頭においても、同様の説明をしているところである。この説明は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)をめぐる議論が中心となることを念頭に置いたものであるが、これに関連する議論を排除することまでを意図したものではない。
平成十二年五月から八月にかけて、各都道府県、起業者、環境団体、民間非営利組織(NPO)、経済関係団体等の百十の団体を対象に、文書により、土地収用制度の問題点について意見を求めている。
第一回研究会において、土地収用制度をめぐる過去の経緯から警備上の問題があるため委員名を非公開としたい旨の説明を行い、これについて各委員の了解を得ている。このため、会議自体も非公開としているところである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …うな取り扱いの差異を設けたのか。 六 昨年十二月まで行われた旧建設省の「土地収用制度調査研究会」では、「収用手続は慎重であるべきであって、情報公開を拒むとか、環境アセスメントが適切になされていないとかいった、いわば行政の…
答弁: …ると考える。 六について お示しの提案を含む様々な議論を経て作成された「土地収用制度調査研究会」の報告書は、お尋ねの土地収用法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)の立案に生かされたものと認識している。 なお…
質問: 土地収用法等に関する質問主意書 現在、建設省は来年の通常国会に向け、土地収用法の改正作業を進めている。より良い制度を考える上で最も重要な点は、現行の法制度や運用における問題点を把握することであると考える。よって以下質問す…
答弁: …から公正に審査を行ってきたところである。 なお、建設省においては、現在、土地収用制度の見直しを行っており、その中で、事業認定に係る審査をより公正に行うための方策についても検討しているところである。 二の1について 事業認…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …うな取り扱いの差異を設けたのか。 六 昨年十二月まで行われた旧建設省の「土地収用制度調査研究会」では、「収用手続は慎重であるべきであって、情報公開を拒むとか、環境アセスメントが適切になされていないとかいった、いわば行政の…
答弁: …ると考える。 六について お示しの提案を含む様々な議論を経て作成された「土地収用制度調査研究会」の報告書は、お尋ねの土地収用法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)の立案に生かされたものと認識している。 なお…
質問: 土地収用法等に関する質問主意書 現在、建設省は来年の通常国会に向け、土地収用法の改正作業を進めている。より良い制度を考える上で最も重要な点は、現行の法制度や運用における問題点を把握することであると考える。よって以下質問す…
答弁: …から公正に審査を行ってきたところである。 なお、建設省においては、現在、土地収用制度の見直しを行っており、その中で、事業認定に係る審査をより公正に行うための方策についても検討しているところである。 二の1について 事業認…
質問: 建設省は、今年五月に建設経済局長の私的研究会という位置付けで「土地収用制度調査研究会」を設置した。十二月までに四回開催して報告書を出し、来年の通常国会において土地収用法の改正を目指すという。これに関し、以下、政府の見解を…
答弁: 一の(1)について 建設省においては、現在、御指摘の土地収用制度調査研究会(以下「研究会」という。)に現行の土地収用制度の問題点についての調査研究を依頼しているところであり、その成果も踏まえ、現行制度の改正が必要と判断し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「土地収用制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「土地収用法等に関する質問」ほか2件に近い
「土地収用法等に関する質問」ほか1件に近い
「土地収用法等に関する質問」ほか1件に近い
「土地収用法等に関する質問」ほか1件に近い
「土地収用法等に関する質問」に近い
「土地収用制度に関する質問主意書」に近い
「土地収用制度に関する質問主意書」に近い
「土地収用法等に関する質問」に近い
「土地収用制度に関する質問主意書」に近い
「土地収用制度に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。