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道路法によって譲与された国有地の用途に関する質問
参議院 第149回 第9号
質問本文
道路法によって譲与された国有地の用途に関する質問主意書
道路法第九十条第二項に基づいて地方公共団体に譲与される国有財産は、特定の用途に充てる場合に係る国有財産法の例外と考えられるので、その処分等に関しても一定の制限の下に置かれていると考える。
このような立場から、次の点について質問する。
一、道路法第九十条第二項に基づいて国から道路敷地の譲与を受けた地方公共団体は、これを他の用途に用いることが許されるか。許されるとすれば、どのような要件を備えることが必要であるかについて明らかにされたい。
二、譲与を受けた地方公共団体は、これを公共目的でない私人の用に供するために譲渡することができるかについて明らかにされたい。
三、譲与を受けた地方公共団体が、私人との間で等積交換に似た処分を行った結果、譲与申請を行った当時の路線が通行不能となる場合、これが適切な処分と解されるかについて明らかにされたい。
四、三の結果、市町村道の用に供するために譲与されたものが本来の用途に供されなくなった場合、大蔵大臣は国有財産法第十条第四項の監督権限に照らして責任を有すると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
五、譲与申請で申告した道路の起点ないし終点を、譲渡後に市が変更するための要件を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十条第二項の規定に基づき普通財産である国有財産の譲与を受けた地方公共団体は、当該財産について、都道府県道又は市町村道として適切に管理する必要があるものと考える。ただし、当該都道府県道又は市町村道について、都道府県知事又は市町村長が、同法に基づき、路線の変更等に伴い、他の用途に用い、又は私人の用に供するために譲渡し若しくは交換することを妨げるものではない。
四について
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十条第四項の規定は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間(以下「用途等」という。)を指定して国有財産を譲与する場合等に適用されると解されるところ、道路法第九十条第二項の規定により譲与する場合には、国有財産法第二十九条ただし書等の定めるところにより用途等を指定しないことから、同法第十条第四項の規定は適用されない。
五について
市長は、道路法第十条の規定に基づき、市道について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合は、当該路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定することにより、当該市道の起点、終点等の変更を行うことができる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。