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国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書
衆議院 第17回 第3号
質問本文
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書
国有林野整備臨時措置法は、昭和二十六年六月二十三日法第二百四十七号として公布せられたものである。しかして右は旧来の国有林野の経営上国が経営することを必要とし孤立した小団地の国有林野若しくは搬出系統の関係により現に孤立した施業をやつている小面積の国有林野、又は民有林野との境界が入組んでいるため経営に支障ある国有林野及び国有林野であつてその所在する地方の住民に対しての自家用に供する薪炭の原木を供給する慣行があつたため現に特別な施業を行つているもの等を民間に解放し民間の福祉を増さんとする国策の発露であることは、立法の動機に照し、きわめて明りようであるといつてよい。
しかしながら、右法律の解釈には若干の疑があるので、左にその疑点を掲げ、当局のこの点についての解釈を明示せられんことを望む。
一 法第一条第一項の根本趣旨は、相当面積の国有林野があり、その国有林野に囲じようせられた部落があつたとし、しかも民有林は極度に小面積である上耕地も狭少でその産業にもまた表れないような山村で旧来とも自家用薪炭材等の供給をしている慣習のある場合、本条により国有林を売つてもよいと解すべきであると信ずるが果して如何。
二 イ 営林局が、同法第一条の第一項に該当するものとして特定国有林野整備臨時措置法施行規則第一条第一項によつて公告した後
1 ある部落の有志の何人かが個人名義を連ね売払つて貰いたいと申入れた。
2 ついで当該国有林の所在する県から同様の申入れがあつた。
ロ 右の場合当局は同法第一条の第二項の趣旨にのつとつて右申入「県」へ優先的に売渡すべきであつて連名で申入れした有志へ売渡すべきでないと信ずるが果して如何。
三 イ 営林局が同法第一条第一項に該当する特定国有林を国有林野整備臨時措置法施行規則第一条第一項によつて公告した後
1 ある部落の有志の何人かが個人名義を連ねこれを売払つて貰いたいと申入れた。
2 ついで当該国有林の所在する市町村から同様の申入れがあつた。
ロ 右の場合当局は同法第一条第二項の趣旨にのつとり右申込の「市町村」へ優先的に売渡すべきであつて連名申入有志へ売渡すべきでないと思うが果して如何。
四 イ 営林局が同法第一条第一項に該当する特定国有林と国有林野整備臨時措置法施行規則第一条第一項によつて公告した後
1 当該国有林野の所在する県が売払申入れをした。
2 ついで当該国有林の所在する市町村が同様の申入れをした。
ロ 右の場合当局は同法第一条第二項の趣旨にのつとり右申込「市町村」へ優先的に売渡すべきであつて申入れの県に売渡すべきでないと思うが果して如何。
五 右第二、三、四問の様な疑願事実があつた場合当局においてこの競願あることを理由として右優先順位のものに売渡さぬという回避的な態度をとることは同法立法の根本精神に反する違法があると信ずるが果して如何。
右質問する。
政府答弁書
一 国有林野整備臨時措置法第一条第一項第四号に関する事例と思われるが、本条項の趣旨は国が経営することを必要としない国有林野で、その所在する地方の住民に対し、その自家用に供する薪炭の原木を供給する慣行があつたため、現に特別な施業を行つているものについては、売り払うことができることとなつているので、御質問のような箇所がこれに該当すれば売払の対象となるものである。
二、三、四 二以上の売払の申請が売払の公告後三十日以内で営林局長の定める申請書の提出期間内に提出された場合には、国有林野整備臨時措置法第一条第二項に定める優先順位に従い売払の相手方を定めなければならない。従つて第二、第三、第四の場合貴見の通りであると考えられる。
五 国有林野整備臨時措置法第一条第二項第一号において、売払の順序が明示されているからこの順位により売り払われることになつているので、売払の請求が二以上からなされた場合競願を理由として当該国有林野を売払いはしないということはないわけである。しかしながら具体的な問題として、売払に当つては当該国有林野と最も密接な利害関係を有する部落民が、先順位の者に売り払うことについて反対を表明する場合は、なるべくこれが調整を当事者間に求め、売払後の紛争等をきたさぬよう行政上の配慮をしている事例はある。
右答弁する。
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