KurageKurage 質問主意書アシスト

「国有林野整備臨時措置法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1953年11月1日〜1953年11月1日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 松浦周太郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

一 国有林野整備臨時措置法第一条第一項第四号に関する事例と思われるが、本条項の趣旨は国が経営することを必要としない国有林野で、その所在する地方の住民に対し、その自家用に供する薪炭の原木を供給する慣行があつたため、現に特別な施業を行つているものについては、売り払うことができることとなつているので、御質問のような箇所がこれに該当すれば売払の対象となるものである。
国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書 松浦周太郎 答弁 1953年11月7日
二、三、四 二以上の売払の申請が売払の公告後三十日以内で営林局長の定める申請書の提出期間内に提出された場合には、国有林野整備臨時措置法第一条第二項に定める優先順位に従い売払の相手方を定めなければならない。従つて第二、第三、第四の場合貴見の通りであると考えられる。
国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書 松浦周太郎 答弁 1953年11月7日
五 国有林野整備臨時措置法第一条第二項第一号において、売払の順序が明示されているからこの順位により売り払われることになつているので、売払の請求が二以上からなされた場合競願を理由として当該国有林野を売払いはしないということはないわけである。しかしながら具体的な問題として、売払に当つては当該国有林野と最も密接な利害関係を有する部落民が、先順位の者に売り払うことについて反対を表明する場合は、なるべくこれが調整を当事者間に求め、売払後の紛争等をきたさぬよう行政上の配慮をしている事例はある。
国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書 松浦周太郎 答弁 1953年11月7日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1953年11月1日 松浦周太郎 答弁 1953年11月7日
衆議院 第17回 第3号
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書 国有林野整備臨時措置法は、昭和二十六年六月二十三日法第二百四十七号として公布せられたものである。しかして右は旧来の国有林野の経営上国が経営するこ…
答弁: 一 国有林野整備臨時措置法第一条第一項第四号に関する事例と思われるが、本条項の趣旨は国が経営することを必要としない国有林野で、その所在する地方の住民に対し、その自家用に供する薪炭の原木を供給する慣行があつたため、現に特別…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国有林野整備臨時措置法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書」に近い
提出 1951年2月20日 竹村奈良一 答弁 1951年3月2日
衆議院 第10回 第66号
「国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書」に近い
提出 1954年3月9日 中村梅吉 答弁 1954年3月16日
衆議院 第19回 第12号
「国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書」に近い
提出 2009年3月19日 森本 哲生(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年3月27日
衆議院 第171回 第229号
「国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書」に近い
提出 2008年12月24日 田中 康夫 答弁 2009年1月9日
参議院 第170回 第153号
「国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書」に近い
提出 1956年2月13日 阿部五郎 答弁 1956年2月21日
衆議院 第24回 第3号
「国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書」に近い
提出 1960年7月5日 石田宥全 答弁 1960年7月19日
衆議院 第34回 第16号
「国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書」に近い
提出 1947年10月25日 平野 善治郎 答弁 1947年11月4日
参議院 第1回 第105号
「国有林野整備臨時措置法に関する質問主意書」に近い
提出 2000年8月7日 浅尾 慶一郎 答弁 2000年9月1日
参議院 第149回 第9号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。