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山林の所有権に関する質問主意書
衆議院 第34回 第16号
質問本文
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
山林の所有権に関する質問主意書
国有林は、北海道を除き東北地方等積寒地帯に多く偏在している。すなわち全国総計四百四十二万町歩のうち、八一・五パーセントに及んでいる。文化にとり残され、経済的にも恵まれず生活を支えるべき山林が国有であることは在住民の生活を一層窮迫させている原因であると考えられる。
在住民の天賦の資源として、国有林の払下げ等については、山村民の経済的安定と向上のために特に留意すべきである。
現在、新潟県岩船郡朝日村地内の字、相の又・鈴・鳴海・明味沢等の山林約一千町歩について組合有林か国有林かという所有権の紛争が明治四十二年来続けられてきている。
当該、山林は、明治八年地引図の作製に当つて所轄大林区署の許可を得ており、さらに明治二十三年に更生図を作製し、同時に登記を完了している。その名義人は高根合資山林会社である。
その後、明治四十一年部落有林に登記変更をなしたのであるが、明治四十二年林野局が所有権に疑義ありとして管理権を侵害してきたのである。その際地元民は猛烈に反対し、その後も数回にわたつて抗議を繰り返し、返還を要求して現在に及んでいるが、この間の事情について可及的詳細に回答されたい。
新潟法務局村上登記署及び村役場の土地台帳では、明治四十一年部落有林に登記変更後、さらに昭和二年旧高根村々有林となり、昭和二十九年町村合併の際に、高根生産森林組合の所有となつている。従つて、従前の地租及び今日の固定資産税は、前記の会社及び組合が納入しているのであるから、当然登記署の登記名義人の所有であると思うが、政府の見解を伺いたい。
さらに、地租及び昭和二十五年以降創設された固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者である。その所有者は土地については、土地台帳または土地補充課税台帳に所有者として登録されているものである。そこで土地所有権と固定資産税の納税義務の規定と前記の問題との関連について政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一 前橋営林局村上営林署管内駒ヶ岳三千七百二十九番国有林と高根生産森林組合の所有にかかる新潟県岩船郡朝日村大字高根字スズ三千七百三十三番山林、同小滝百二十七番山林、同松倉百二十九番山林及び同駒ケ岳三千七百二十七番山林との境界について、昭和三十四年九月五日付をもつて円満な解決を求むる旨、また、昭和三十四年五月十五日付及び六月十五日付をもつて村上営林署長に対し、調査されたき旨、同組合代表組合長理事板垣仁左エ門から陳情があつた。
二 以上の陳情に基づく林野庁の調査結果は、次のとおりである。
(1) 陳情者高根生産森林組合の主張は、同組合の所有地たる前記四山林が駒ケ岳国有林に編入されているから、境界を是正してほしいという趣旨である。
(2) 係争国有林の境界査定は、営林局保存の関係書類によれば明治四十一年に旧国有林野法(明治三十二年法律第八十五号)第四条に基づいて境界査定官吏山林属河崎鑒太郎及び井上樽重によりなされ、明治四十二年九月十七日、長野大林区署長から当時の隣接地所有者たる合資山業会社社長遠山金作あて境界査定通告をなし、同法第七条による六十日の出訴期間を経て境界が確定した。
なお、同組合保存の書類によれば、境界査定当時、上記遠山金作から陳情があつた模様であるが、その後は、現在まで陳情ないし紛争はなかつた。
三 以上のとおり本件境界査定処分は、当時の法律の規定によりすでに適法に確定していると認められるので、陳情者の主張を容認することはできなかつた。
四 土地に対する固定資産税については、地方税法上は、いわゆる台帳課税主義がとられており、土地台帳(昭和三十五年三月の不動産登記法の改正に伴い法務大臣の指定期限経過後は、土地登記簿)又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている者に対して課税される。したがつて、土地台帳上の土地名義人については、その所有権のいかんをとわないことになつている。
右答弁する。
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