Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第24回

宮崎県串間市官有地山野下戻しに関する質問主意書

衆議院 第24回 第14号

提出者
衆議院
提出日
1956年5月24日
内閣転送 1956年5月26日
答弁書受領日
1956年6月1日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 1,166字/答弁 728字

質問本文

衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿

宮崎県串間市官有地山野下戻しに関する質問主意書

明治十二年地租改正に際し誤つて官有地に編入された里牧(一名百姓私牧ともいい、現在の串間市の全地域即ち元福島、北方、大束、市木、本城、都井の六箇町村)について、たびたびその官有地下戻しの申請をしたり、東京行政裁判所に訴訟を提起したりしていたところ、たまたま明治三十六年三月二十五日三十一牧九百三十名の行政訴訟が八箇年の長時日を経て、明治四十三年五月二十六日行政裁判所で次のように判決を下した。即ち

一 里牧はこれを設置経営した各牧場所在部落住民の所有地と認める。各牧場所在部落住民即ち原告等で本牧場の所有者もまた原告であると認めざるを得ない。しかしながら原告は部落住民の半数以上でなければその請求すべき持分は二分の一とするのを相当とする。

以上のような判決でその後部落の原告以外の残住民で数回にわたり下戻し請求をしたが聞き届けがたいということで不許可の処分になつており、現在なお官有地として占有しているが、その理由はどうか。政府の見解を伺いたい。

二 仮りにその後年数が多く経ているので、たとえ民法上時効であるという疑義があるとしても明治三十三年下戻法期間内の下戻し請求は九百三十名であつても本牧場はすべて部落民の共有であるので、判決のごとく土地住民の半数としても全体に判決の効力を及ぼすものと断定する。

右判決の原告九百三十名は全部部落の人の共有権の行使として土地立木全般に対する請求をなしたもので、その効力は即ち全部落の全部の人に及ぶものである。行政裁判所の判決によつて、求めた者に与え、求めない者には与えないのは法律の原則であるが、求めない残り部落住民の権利は厳として生きており、下戻し請求をすれば当然ただちに下戻しされるのが至当であると考えるがどうか。

三 判決による残住民は、行政裁判所法第二十二条による出訴期間内六十日以内に行政裁判を提起しないことによつてその権利を喪失したものとする点について疑義があるが、下戻しの申請は民法第二百五十二条による管理行為(保存行為)であり、その効力は残余者部落住民にも及ぼし、下戻し申請期間内になしたと同一の利益を享受し、下戻法第一条第二項の期間内経過による下戻し申請権を喪失したものにはならないと確認するが、その点はどうか。

四 前二項三項の法律上の疑義は別としても国家がいやしくも人民の所有権を取上げ、それを国家の最高の行政裁判において人民の権利であることを確認し、判決で二分の一だけを下戻し、その後原告以外の部落住民が数回下戻しの請求をしても皆拒絶され、依然としてそのままに占有されており、下戻す意志がないことは新憲法の基本的人権の尊重に留意していないことになると思うが、その点はどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 行政裁判所が質問主意書記載の官有地下戻の行政訴訟において、同事件の原告等に官有地の二分の一の持分を下げ戻すべき旨の判決をしたことは事実である。しかし、この判決が右原告等以外の部落残住民に対し効力を有しないことは二に述べるとおりであり、また部落残住民は、国有土地森林原野下戻法(以下「下戻法」という。)第一条第一項所定の申請期間内に自らの持分に関し下戻の申請をしなかつたため、その下戻を受けえなかつたものである。

二 右判決は、同事件の原告等が地租改正当時右官有地の二分の一の持分を有していたものとして、同人等に対しその持分の下戻をなすべき旨判決したものであり、全部落住民のため右官有地の下戻をなすべき旨判決したものではないから、右判決は原告等以外の部落残住民に対しその効力を及ぼすものではない。従つて、右残住民において右官有地の下戻を受けるためには、下戻法第一条第一項所定の期間内に別に下戻の申請をすべきものであつたにかかわらず、部落残住民は右期間内に申請をしなかつたのであるから、それらの者が下戻の許可を受けえなかつたのは当然である。

三 右訴訟事件の原告等は全部落住民のため保存行為として下戻の申請をしたものではないから、申請の効力が部落の残住民に及ぶはずはない。しかして部落残住民は下戻法第一条第一項所定の期間内に下戻の申請をせずその期間を徒過したものであるから、下戻を受けうる権利を喪失したことは明らかである。

四 部落残住民は前記のとおり下戻法第一条第一項所定の期間内に下戻の申請をしなかつたものであるから、主務大臣においては部落残住民に対し下戻を許可するに由なく、なんら同人等の権利を不当に侵害している関係にあるものではない。

右答弁する。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1960年7月5日 石田宥全 答弁 1960年7月19日
衆議院 第34回 第16号
提出 1964年1月23日 春日一幸 答弁 1964年1月31日
衆議院 第46回 第1号
提出 1955年6月8日 並木芳雄 答弁 1955年6月17日
衆議院 第22回 第12号
提出 1956年5月23日 伊東岩男 答弁 1956年6月1日
衆議院 第24回 第13号
提出 1953年2月28日 並木芳雄 答弁 1953年3月10日
衆議院 第15回 第34号検討してまいりたい ×1
提出 1956年5月22日 櫻内義雄 答弁 1956年5月29日
衆議院 第24回 第11号
提出 1957年11月6日 岡本隆一 答弁 1957年11月12日
衆議院 第27回 第3号お答えすることは困難 ×1
提出 1961年5月16日 井堀繁雄 答弁 1961年5月23日
衆議院 第38回 第17号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる