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検察事務の執行に関する質問主意書

衆議院 第46回 第1号

提出者
衆議院
提出日
1964年1月23日
内閣転送 1964年1月25日
答弁書受領日
1964年1月31日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 614字/答弁 282字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

検察事務の執行に関する質問主意書

名古屋市千種区猪高町大字高針所在溜池及び山林(通称牧の池)は、その地盤が入会権者の共有に属する入会地であるところ、故山田※(注)憙の長男(死亡)の妻山田かづ及びその子山田修は、たまたま右入会地につき、故山田※(注)憙が共有総代として土地台帳に登載されていたのを奇貨おくべしとして、ほしいままに不動産登記簿上これを山田かづの単独所有名義に移し、第三者に転売した。

これに対し、右行為は偽造文書行使罪、公正証書原本不実記載罪、横領罪等に該当する容疑あるものとして、昭和三十七年一月十八日被害者浅井登より告訴状を名古屋地方検察庁に提出し、さらに昭和三十八年九月九日加藤弘外九名より告発状を名古屋地方検察庁に提出した。

しかるに、昭和三十八年十二月二十七日同検察庁より、浅井登及び加藤弘宛右被疑事件は、同年十二月二十六日不起訴処分した旨の通知がなされた。

よつて、次の諸点につき事実及び見解を明確にせられたい。

一 司法警察職員(県警本部)は、当然捜査を行なつたものと思料するので、その捜査の経過並びに結果のてん末詳細

二 不起訴処分は、証拠不十分又は被疑者の性格、年令及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により起訴を必要としないとされるものであることにかんがみ、本件不起訴処分の理由がいかなる見解によつたかその詳細

三 その他参考となるべき事項

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

昭和三十七年一月十八日、浅井登から山田かづ及び山田修に対する私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、詐欺等の告訴が、また、昭和三十八年九月九日、加藤弘外九名から同趣旨の告発が、それぞれ名古屋地方検察庁になされたことは、質問のとおりである。

名古屋地方検察庁では、右告訴事件に関し、自ら所要の捜査を行なうとともに、愛知県警察本部をして関係者の取調その他所要の捜査を行なわしめたが、結局犯罪事実を証明するに足る証拠がなく、昭和三十八年十二月二十六日、不起訴処分に付した。

右の処分結果は、名古屋地方検察庁においてすでに告訴人及び告発人に通知ずみである。

右答弁する。

衆議院の原文

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