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長野県軽井沢町所在の不動産登記変更に関する質問主意書
衆議院 第40回 第2号
質問本文
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
長野県軽井沢町所在の不動産登記変更に関する質問主意書
一 長野地方法務局軽井沢出張所事務官浜槇人は、過去二十五年来木内次男(東京都葛飾区上小松町九五〇番地)の所有名義に属する後記不動産の登記を「登記官吏の過誤による錯誤」を発見したと称して、ほしいままに、内田信也名義に変更した。しかしながら二十五年前これを取り扱つた登記官吏に、いかなる過誤があつたかについては、具体的に首肯すべきなんらの理由も証拠も示されていない。
二 また、前記事務官より長野地方法務局長への本件具申書には、右錯誤の点の外「利害関係人が存しないうんぬん」と記されている。しかし木内次男こそは最大の利害関係人であり、その住所も明確であるのに、一片の問合せ又は通知がなされないのは、誠に不思議にたえない。
三 申すまでもなく、不動産登記簿は、不動産の所有を証する唯一の公簿であり、その所有名義の変更登記は、慎重の上にも慎重を期すべきものと考える。しかるに古い権利書と一片の念書(印鑑証明の添付もないもの)だけで、最も重大な所有者の変更登記が、一方的に行なわれたことは前代未聞のことであり、正に不動産登記制度の根本を破壊するものといわなければならない。
四 木内次男は、もちろん右事務官の処分に不服であり、法律上正規の手続によつて、これが回復を求めるつもりであるが、これとは別に、かかる不当な処分は、行政監督上の責任問題でもあり、かつ、これについては、上層部より強力な政治的行政的な圧力ないし示唆のあつた疑がある。またその間に汚職の疑いも持たれないこともない。よつて至急左記について回答をされたい。
1 本件について当該官吏に過失はなかつたか。
2 本件について上層部よりの政治的行政的圧力はなかつたか。
3 本件についてなんらか汚職の事実はないか。
4 以上いずれかの事実があつた場合
(イ) 当該官吏の処分をどうするか。
(ロ) 当該変更登記をどうするか。
不動産の表示
長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字西野沢原千参百弐拾参番地弐百五
一 畑 四反参歩
右質問する。
政府答弁書
本件につき調査したところ、本件物件について、昭和十一年七月二十四日岩村田区裁判所小諸出張所(現在長野地方法務局軽井沢出張所)受付第二八五五号をもつて東京市麻布区三河台町二十八番地木内次男名義に所有権移転登記がなされたが、その後昭和三十六年五月二十日頃内田信也の代理人高橋邦夫から右出張所登記官吏浜槇人に対し、右の所有権移転登記は、登記名義人を内田信也とすべきを登記官吏が誤つて木内次男と登記しているから登記を更正するよう、右の所有権移転登記の際申請人に交付した登記済証及び木内次男から内田信也にあてた自己の所有でない旨の念書を提出して申出がなされた。そこで、登記官吏浜槇人は、提出された登記済証を調査したところ、右の登記済証によれば所有権移転登記の登記権利者は、東京市麻布区三河台町二十八番地内田信也であることが認められたが、当該登記申請書及び当時の受付帳は保存期間の経過によりすでに廃棄済であるので、さらに土地台帳について調査したところ、地租法施行規則(昭和六年四月一日勅令第四十七号)第二条の規定に基づき、昭和十一年七月二十四日付で内田信也名義に所有権の変更の登録がなされている事実が確認された。したがつて、右の所有権移転登記については、登記官吏の過誤により登記名義人の記載を誤つていることが明白に確認された。そこで、前記登記官吏は、その更正登記の必要を認めたのであるが、かかる場合右木内次男は不動産登記法(明治三十二年二月二十四日法律第二十四号)第六十四条にいう登記上利害の関係を有する第三者に該当しないものと解されるので、同条の規定に基づき昭和三十六年五月二十九日長野地方法務局長の許可を得て、同年六月二日受付第一四七八号をもつて右の所有権移転登記の登記名義人を内田信也とする登記名義人の表示更正登記をなしたものである。
よつて、
第一については、登記官吏に過失はない。
第二及び第三については、そのような事実はない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。