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長野県更埴市の境界変更に関する質問主意書
衆議院 第34回 第11号
質問本文
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
長野県更埴市の境界変更に関する質問主意書
長野県更埴市は、昭和三十四年六月、町村合併により市となつたものであるが、その後同市の一部において隣接の大岡村との間に境界変更の動きが起き、現在同市では争論が絶えない状況にある。
一 いま問題となつている境界変更の争論のあつせん又は調停は、長野県町村合併調整委員の新市町村建設促進法第二十七条の二第一項の規定による当然の権限事項でないと思うが、政府の考えはどうか。もし同法同条による当然の権限事項であるとすれば、その理由いかん。
二 この境界変更の法的処理は、新市町村建設促進法第二十七条の二の規定によるべきものでく、地方自治法第七条の規定によるべきものと考えられるが、政府の見解はどうか。もし前者の規定が根拠法規であるとの見解であるとすれば、その理由いかん。
三 この更埴市の旧稲荷山町の地域がその中のごく一部の地域を飛地の状態で残し、更埴市を離れて背後の高い山陵で接する大岡村と合併することは、地勢、交通、経済事情その他より、合理的であると考えるが、どうか。
四 政府は、現在同市に起きているこの事態につき十分現地調査を行なつたことがあるか。そして、この件に対しどのような対策を講ずるつもりか。
右質問する。
政府答弁書
一 所問の争論は、新市町村建設促進法第二十七条の二の規定によつて、長野県知事が特に必要があると認めてこれをその任命した町村合併調整委員の調停に付したものであるから、同調整委員は同法同条に定める権限を有するものと解する。
二 新市町村建設促進法第二十七条の二の規定は、市町村の廃置分合及び境界変更に関する手続を定めた地方自治法第七条の一般的規定に対する例外的、臨時的規定であつて、町村合併後の新市町村のすみやかな安定を期するために、町村合併に関する計画の変更に伴つて生じた境界変更に関する争論を合理的に解決するための手続、効果等について定めたものであり、所問の旧稲荷山町の区域の一部の地域に係る境界変更の争論は、町村合併に関する計画の変更に伴つて生じたものであつて、旧稲荷山町を含む更埴市の設置との関連においてすみやかな合理的解決をはかる必要があると認められたのであり、新市町村建設促進法第二十七条の二の規定する手続により措置すべきものと考える。
三 現状においては、町村合併調整委員の合理的な判断にまつべきものと考える。
四 現在、町村合併調整委員による調停が続けられている段階であるので、本件に関し、直接現地調査を行なつてはいないが、今後争論処理の手続の進行に対応して、事態の円満な解決を図るよう万全の措置を講ずる考えである。
右答弁する。
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