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鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問主意書
衆議院 第82回 第7号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問主意書
本問題に対する内閣参質八〇第二〇号(昭和五十二年五月三十一日)の答弁書に関連し次の点を質問する。
一 当時、国は鳥取県に対して登記上国有地に戻す指導を行い、県もこれを実行し、しかるのちに廃川敷処分及び普通財産編入を行い、県が払下げを受けるべきであるのに、登記を個人名義のまま廃河川敷にしたり、普通財産に受入れたり、また県が国から払下げを受けた既成の事実は、恐らく全国でも初めての奇怪至極な事だと地元の法務局でも言つているが、明確な回答を求める。
二 本年九月六日、地検米子支部は、本件について尼子不動産を不動産侵奪の容疑で起訴したが、県はあわてて林原開発に払下げを行うための白地化の処理を急いでいるが、昨年六月、鳥取県会で侵奪が認められた時に行われるべきではなかつたのか。
三 林原開発は、起訴された尼子不動産が侵奪地を含む造成途中の土地を、一県会議員の仲介によつて入手し、問題の河川敷を埋立て、十六名の個人に転売し、巨額の利益を得たものであるが、検察庁は「古い事件であるため、立証がむつかしく、疑いは十分あるが不起訴とした」と言明している。しかるに県は、目下この業者に不当にも払下げを行おうとしている。この問題について次の二点の回答を求める。
(イ) 現地の時価相場は一平方米約二三、〇〇〇円前後で取引されているが、払下げの金額はいくらで、その算出根拠を明らかにされたい。
(ロ) 侵奪された河川敷の面積は、尼子不動産と林原開発との間の不動産売買契約証書に明らかなように、公簿面積二四、七七七平方米、測量面積約三九、六六九平方米であり、約一五、〇〇〇平方米(約四、五〇〇坪)の増歩が出ている。
しかるに県の払下げ河川敷は約三、三〇〇平方米(約一、〇〇〇坪)といわれているようだが、その根拠は何か。
また、河川敷の上流と下流の部分は解明されているのか。
四 不当に埋立てた団地内の道路(堤防)は、現在、市道認定になつているが、侵奪が発覚後、公示もされていない。これは堤防の形態もなしておらず、また工事も極めてずさんで現在は危険のため、地元住民の手で車の交通はしや断されている。この道路(堤防)が実用に耐えるものとして、修理するのはどこの所管であるのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
法勝寺川河川敷地の一部(法勝寺川の日野川への合流点から上流左岸約〇・五キロメートル付近の土地。以下「本件土地」という。)は、民間業者により住宅地として開発され、売却されていることが判明したため、現地について境界の確認及び実地測量を行うとともに、このうち河川区域として必要な土地以外の土地について、昭和五十一年十二月二十八日廃川敷地の公示を行つている。本件公示に係る土地(以下「旧河川敷地」という。)は、昭和五十二年二月二十八日国有財産法第八条第一項の規定に基づき建設省から大蔵省に引き継がれ、同日同法第二十八条第一号の規定に基づき鳥取県に譲与されている。
鳥取県では、旧河川敷地の権利関係の是正を図ることを目的として、旧河川敷地を民間業者に払い下げ、当該業者から個人に所有権が移転したと聞いている。
なお、登記についても右のような事実関係に適合するように是正されている。
三について
(イ) 旧河川敷地の払下げ価格は、五百十一万六千円であり、その算定は、国土利用計画法施行令第九条第一項の規定により判定した基準地の標準価格、近隣における売買実例、埋立て・造成に要した費用等を勘案して行つたものと聞いている。
(ロ) 本件土地の実地測量面積は、四千三十五平方メートルであるが、このうち河川区域として必要な土地千六十一平方メートルを除いた旧河川敷地の面積は、二千九百七十四平方メートルである。
なお、法勝寺川左岸に係る国有地と民有地との境界については、本件土地を含め日野川への合流点から上流約三・九キロメートルまでの区間について確認済である。
四について
御質問に係る道路については、いまだ、市道としての路線の認定はなされていないと聞いている。
なお、河川管理上必要な管理については、河川管理者である建設大臣において行つているところである。
右答弁する。
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