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鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問
参議院 第80回 第20号
質問本文
鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問主意書
昭和五十一年十二月河川法第九十一条により廃川敷地処分の告示を行い、昭和五十二年二月、建設省と大蔵省が現地において、国有財産法第八条により財産の引継ぎを行つた一級河川日野川水系法勝寺川米子市宗像字下サイ手地先河川敷の問題について、次の諸点を質問する。
一 右河川敷の廃川敷地処分に関して種々の問題がおきているようである。その概要について説明を求める。
二 同河川敷地付近の河川台帳、図面は整備されていたのか。
三 廃川敷地処分に付された土地は、隣地境界関係は明確であつたのか。又面積は確定しその数量は如何程であつたのか。
四 廃川敷地処分の公示は昭和五十一年十二月であるのに、何故に公示縦覧期間が昭和五十一年四月一日より昭和五十二年一月三十一日になつているのか。
五 廃川敷地処分の成立は、昭和五十二年一月三十一日であるのにも拘らず、同河川敷地は昭和四十五年から同四十六年にかけて林原開発株式会社により宅地造成され、多数の個人に分割し売渡されているという。これを何の追及もなく放置しておいてよいものか。
六 登記上は無主物であり、図面上は白地図で示される河川敷地が、廃川敷地処分のない、従つて払下げのない間に、合筆や、登記簿に地積の誤りがあつたので地積を訂正するとの手段を用いて、河川敷を登記簿上で侵蝕をしている。そのようなことが許されるかどうか。断呼たる処断の方向を明示して頂きたい。
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政府答弁書
一について
法勝寺川河川敷地の一部(法勝寺川の日野川への合流点から上流左岸約〇・五キロメートル付近の土地。以下「本件土地」という。)が民間業者によつて住宅地として開発され、個人に売却されていることが判明したため、現地について境界の確認を行うとともに、権利関係を是正する措置をとることとしている。
二について
河川台帳の調書及び図面は、昭和四十七年に作成されている。
三について
民有地との境界確定後廃川敷地の公示を行つたものであり、その面積は、二千九百七十四・〇一平方メートルである。
四について
本件土地の区域は、河川法施行法第三条の規定に基づき、昭和五十一年三月三十一日まで河川区域とみなされていたものであり、同年四月一日に河川区域でなくなつたが、民有地との境界が確定していなかつたため、境界確定後、同年十二月二十八日に廃川敷地の公示を行い、同日以後関係図面を縦覧に供したものである。
五及び六について
法勝寺川の日野川への合流点から上流約十・九キロメートルまでの区間は、昭和四十七年四月二十六日建設省告示第八百八十一号により、同年五月四日から指定区間外区間となり、鳥取県知事から引継ぎを受けたが、その後調査の結果、本件土地が誤つて宅地化され、個人に売却されていることが判明したので、登記を含めて是正の措置をとることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。