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鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する再質問主意書

衆議院 第82回 第14号

提出者
衆議院
提出日
1977年11月15日
内閣転送 1977年11月16日
答弁書受領日
1977年11月22日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 1,070字/答弁 657字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する再質問主意書

本問題に対する内閣衆質八二第七号(昭和五十二年十一月四日)の答弁書に関連し次の点を再質問する。

一及び二について

質問の要点は、個人名義の土地をそのままにして廃川敷処分にし、普通財産に繰入れ、県は国より譲与を受けた事実があるが、このような処理は国有財産法に照らして違法ではないかという事であり、答弁はこの点について全然触れていない。

また、侵奪地を尼子不動産より引継いで宅地造成をし、他に転売した林原開発はその間の事情を承知していた疑いが濃いが、日時が経過し立証がむつかしいとの理由で検察庁は止むなく不起訴としたと言明しているが、尼子不動産の起訴が決まつた昭和五十二年九月六日以後、このような業者にしかも低価格で払下げて、この問題を糊塗するがごとき行政は了解できぬ事であり、政府の監督の責任を伺つておるのに、答弁書はこの点に何等触れる事なく、事後登記の是正が事実関係に適合するように是正されているとのみ答えているのは納得できぬところである。

登記の是正も起訴後であり、個人名義登記の時点で行われた違法行為の事実は消滅するものではない。

その時点の当事者の責任はどうなるのか。不問にするつもりなのか、質問をしているのである。

三について

当該の不動産売買契約書によれば昭和四十五年十月二十日の契約時でさえ、坪当たり六千九百十六円で売買されており、昭和五十一年四月一日付官報による標準価格で、当該地附近の福市は坪当たり二万一千六百円となつており、景観、環境及び市街地に近い距離状況からみても、福市の価格よりも高い価格が常識であり、最低でも侵奪判明の時の価格で払下げるべきではないか。

四について

本件堤防上の道路は、いまだ市道としての路線の認定はなされていないと聞いていると答えているが、米子市当局は昨年三月市議会に上程され、認定されていると言つており、また、県当局の出先機関も同様に市道認定を認めている。但し、認定直後の県会商工委員会で侵奪の事実追及があり、供用開始に待つたがかかつている。一体どこのだれに聞かれたのか伺いたい。

更にこの堤防はズサンな工事のため車の通行が危険であり、地元住民の手によつて通行が阻止されているが、その責任は工事造成を行つた林原開発にあるのに、その必要な管理については建設大臣において行つていると答弁されたが、これこそ国費の乱費であり納得できない。重ねて答弁を求めるものである。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

昭和五十一年十二月二十八日付けの廃川敷地の公示に係る法勝寺川旧河川敷地(以下「旧河川敷地」という。)について、本問題に関する内閣衆質八二第七号(昭和五十二年十一月四日)の答弁書において述べたとおりの処理を行つたが、右処理は、土地の実体的権利関係に適合して行われたものであつて、登記関係の是正後に行われなかつたからといつて、国有財産法上何ら違法となるものではない。号

また、旧河川敷地に関し有限会社尼子不動産役員が不動産侵奪の容疑で起訴されているという事情の下で、鳥取県が旧河川敷地を林原商事株式会社に払い下げたのは、既に旧河川敷地が後に当該会社に合併された林原開発株式会社によつて一般に分譲されている事実にかんがみ、分譲を受けた者の立場を考慮して行つたものであると聞いている。

三について

旧河川敷地の払下げ価格については、鳥取県が、鳥取県財産評価審議会設置条例の規定に基づき、鳥取県財産評価審議会の審議を経て決定したものと聞いている。

四について

御質問に係る道路については、市道としての路線の認定に関し昭和五十一年三月二十七日に米子市議会の議決がなされているが、道路法第八条第一項の規定による路線の認定及び同法第九条の規定による路線の認定の公示は、いまだ行われていない旨米子市当局から聞いている。

このような事情の下では、当該道路の道路法上の道路管理者は存在せず、当該道路の存する土地については、河川区域として必要な管理を河川管理者である建設大臣において行つているところである。

右答弁する。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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