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公共事業の土地収用に関する質問主意書

衆議院 第38回 第17号

提出者
衆議院
提出日
1961年5月16日
内閣転送 1961年5月17日
答弁書受領日
1961年5月23日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 391字/答弁 793字

質問本文

衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿

公共事業の土地収用に関する質問主意書

埼玉県大宮市の都市計画街路事業「大栄橋」の建設工事において、建設省及び埼玉県当局は、同市宮町一の百十四栗原利雄所有の家屋土地に対し、現在家族七名が住居しているにもかかわらず、行政代執行法による強制執行の手段を用いて、五月十五日より家財道具等の強制搬出、家屋の取りこわしを行なつているが、公共の目的のためとはいえ、土地収用に当たつては、あくまでも補償問題その他被収用者が納得できるまで話し合いを進め、円満解決を図るべきであると従来しばしば言明した政府の方針をくつがえし、一方的な法の押しつけで強制執行を行なつたことは、法の精神をゆがめ、権利の濫用となり、憲法に定める国民の基本的人権を侵すおそれがあると考えるが、当局の見解はどうか。また、これについてどのような指示、指導を行なつているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

大宮都市計画街路事業の実施にあたつては、関係者との十分な協議を進めた結果、栗原利男氏以外の関係者とは円満に協議が成立し、本事業は栗原氏所有の土地に係る部分を除き、すでに昭和三十四年度当初に一応の完成をみているが、道路の一部にあたる栗原氏の土地が取得できないため、以後二年余り道路は十分な利用が行なわれていなかつた。

起業者である埼玉県知事は、栗原氏に対して昭和三十年以来過去十数回にわたり交渉を重ねたが、協議が成立せず、次いで昭和三十五年九月になされた土地収用法第四十条の規定による協議も成立しなかつたので、昭和三十五年十月都市計画法第二十条の規定に基づき建設大臣に対し土地収用の裁定を求め、昭和三十五年十二月建設大臣により収用すべき土地の区域及び収用の時期について土地収用の裁定がなされ、ついで昭和三十六年三月埼玉県収用委員会による損失の補償の裁決がなされた。栗原氏が補償金の受領を拒否したため、昭和三十六年三月十四日起業者は補償金を供託し、他方栗原氏は収用の時期までに建物等を移転すべき義務が生じたのである。栗原氏はこの移転義務を履行せず、起業者の移転の要請にも応じないため、埼玉県知事はこれ以上事業の実施を遅延させることは公益上著しい支障をきたすとの判断から、昭和三十六年四月十九日代執行手続に入いつた。代執行は昭和三十六年五月十五日に着手され、現在家屋等の移転を行なつているが、その執行に当つては、栗原氏の人権を侵害することのないように慎重のうえにも慎重な態度で臨み、仮住居のために公営住宅の提供を申し出たほか、家財等も毀損しないよう執行責任者において慎重に保管している。また、代執行が公正妥当に行なわれるよう第三者としての大宮市吏員の立会を求める等種々配慮しており、本件収用及び代執行とも、その手続、要件において適法かつ妥当に行なわれたものであつたと認められる。

右答弁する。

衆議院の原文

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