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東北・上越両新幹線建設に伴う新大宮駅舎の建設計画及び同駅ビル会社の監督責任並びに新交通システムの導入と用地買収に関する質問主意書
衆議院 第87回 第37号
質問本文
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
東北・上越両新幹線建設に伴う新大宮駅舎の建設計画及び同駅ビル会社の監督責任並びに新交通システムの導入と用地買収に関する質問主意書
現在建設中の新大宮駅舎の建設計画について地元大宮市及び商工会議所との調整を欠き、また、新たに国鉄が出資してその業務を拡張しようとしている株式会社大宮ステーションビルの運営の在り方と国鉄の施設利用について、不明朗且つ非民主的であるとの批判があるのでその真意をただしたい。
また、新駅建設に関連して新交通システムの導入が計画されているが、それに便乗して用地買収に著しい不利益が生じようとしているのでその真意も併せてただしたい。
一 東北・上越新幹線建設に伴う新大宮駅舎の建設計画について
1 同計画中新設橋上駅上部に予定されている関連施設部分を商業サービス床として開発利用することについて、株式会社大宮ステーションビル(以下「O・S・B」と称す。)の第十三回営業報告書によれば、同社の業務拡張に国鉄は事前の申入れをなし、国鉄が一億円を出資してその経営に参加することが明記されているが、かかる方針について国鉄総裁はいつ裁可したか。
2 右に関して、昭和五十三年法律第百五号大規模小売店舗法に基づく増床手続きはいつとられるのか。
二 O・S・Bの運営に関する国鉄の監督と責任について
1 同社設立の経緯とその公共的使命から大宮市は同社に三千万円を出資し、市長職、市議会議長職、収入役職が同社の取締役として経営参加してきたが、現取締役会長秦明友前市長は、昨年六月二十四日付で市長職を辞任したにもかかわらず、今日まで取締役として留任してきた根拠と国鉄の監督責任いかん。
2 近く右の秦明友氏(現在刑事被告人として公訴中)に同社が三千万円の退職慰労金を支給する用意ときくが、国鉄の施設利用と監督下にある会社として、且つ無報酬を条件として職において経営参加した立場に対して適当な措置と考えるか。
3 O・S・Bの現社長斉藤治平氏は元国鉄高級職員であつたが、現在
イ 東北線小山駅駅ビル会社社長
ロ O・S・B子会社たる
S・B交通株式会社(大宮駅構内タクシー)
大宮S・B商事株式会社
大宮駅ビルサービス株式会社
の経営を独占している外、個人として大宮駅二階コンコースの一部使用権を獲得して、個人としてコーヒーショップ「ラポー」を経営している。このように一人の国鉄退職者が国鉄施設利用の利権を独占することが適当であると考えるか。
三 新交通システムの導入と新幹線用地の買収について
1 東北・上越両新幹線が分岐する伊奈町北部土地区画整理組合が、新交通システムの導入を宣伝して行つた同事業の保留地競売処分結果は、新聞報道で知られるごとく、異状な地価の高騰をもたらす結果となつた。
これがため、今後の新幹線用地買収に及ぼす影響とその対策いかん。
2 かかる状況においても新交通システムを開発することについての国鉄の出資、施設供与等の方針に変りはないか。
3 同町地域の地価安定のため、国土利用計画法第十四条の適用について国鉄は埼玉県知事と協議したことがあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
1 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の行う出資については、日本国有鉄道法第九条第三項ただし書により、理事会が決定しなければならないこととされているが、御指摘の株式会社大宮ステーションビルに対する出資については、理事会にはいまだ諮られていないと聞いている。
2 御指摘の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律に基づく手続は、新設橋上駅上部に予定されている関連施設部分等について、その建設をする者、店舗面積等が確定された後に、必要に応じてとられることとなる。
二について
1及び2 株式会社大宮ステーションビルは、国鉄の旅客構内営業規則(以下「規則」という。)に基づき、構内営業について国鉄の承認を受けた者であり、規則により、役員及び役員の役職の変更をするときは、事前に、国鉄に協議することとなつている。御指摘の秦明友氏の取締役の退任については、国鉄は、昭和五十四年五月一日に協議を受け、同月二十八日に了承したと聞いている。
なお、同社の役員に対する退職慰労金の支給については、国鉄は関知しないところであると聞いている。
3 御指摘の東北線小山駅駅ビル会社(小山ステーション開発株式会社)、エスビー交通株式会社及び大宮エスビー商事株式会社に対して、国鉄は、規則に定める承認基準を満たすものとして、構内営業の承認を行つたと聞いている。
なお、コーヒーショップ「ラポー」は、大宮エスビー商事株式会社が構内営業の承認を受けて、経営しているものであると聞いている。
三について
1及び3 伊奈町付近における新幹線建設用地の買収については、国鉄及び日本鉄道建設公団(以下「国鉄等」という。)が行うこととなるが、御指摘のような地価の異常な高騰及びそれに伴う土地の売惜しみがあれば、影響を受けることとなると思われる。
当該地域の地価の安定については、埼玉県及び伊奈町がそれぞれ検討していると聞いているので、それらの検討の推移をみつつ新幹線建設用地の買収を進めるよう国鉄等を指導してまいりたい。
2 新交通システムについては、昭和五十三年十一月十日に運輸事務次官と埼玉県知事との間において東北・上越両新幹線(大宮・伊奈町間)の建設に関し締結された協定書に基づき、埼玉県知事及び関係市町長と国鉄等との間で確認書が交わされ、新交通システムの建設、第三セクターへの出資、工事費の負担方法、施設の貸付け方法等について合意がなされ、現在その合意に基づいて検討がなされていると聞いている。
右答弁する。
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