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水源林に対する政策をはじめとする森林資源政策に関する質問主意書
衆議院 第171回 第469号承知していない ×1
質問本文
近年、世界的な水需要の高まりから、水資源の源である水源林の重要度が高まりつつある。その影響が日本にも波及し、外国資本による水源林を含む水源事業の買収活動が活発化している。
これに関連して、以下質問する。
一 森林法(昭和二十六年六月二十六日法律第二百四十九号)においては、所有権移転登記の際に農地法(昭和二十七年七月十五日法律第二百二十九号)に基づく農業委員会もしくは都道府県知事の許可書の添付が必要となる(不動産登記令第七条第一項第五号)農地の売買と異なり、民有林の売買の規制に関する規定が存しないため、所有者は所有する山林を行政官庁の許可なく、自由に売買することが可能である。
また、国土利用計画法(昭和四十九年六月二十五日法律第九十二号)では、一ヘクタール以上の土地(都市計画区域外)の売買については都道府県知事への届出が義務づけられているが、一ヘクタール未満の土地の場合は届出義務がない。
そこで、許可制等の事前審査の充実を含め、取引の安全を主な目的とする登記による公示のみにとどまらず、森林資源の所有者、所有目的を包括的に管理する必要性が生じてくるように考えられるが、新たな立法の必要性について政府の見解如何。また、当該必要性について検討した実績はあるか。
二 過度な地下水の汲み上げは地盤沈下など周辺環境に多大なる影響を与え、修復には数百年を要する事態にもなりうる。
昭和三十一年の工業用水法の制定、昭和三十七年の工業用水法の一部改正に併せた「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」の制定などにより、地下水汲み上げを規制する立法がなされてきた。
近年、新たな観点からの規制立法がなされた実績はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
「森林資源の所有者、所有目的を包括的に管理する」ことが具体的に何を指すかは定かではないが、水源のかん養など森林の有する公益的機能の維持に関しては、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に基づく保安林制度や民有林における開発行為に対する許可制度等が設けられており、現在のところ、これらの制度に加えて、森林の所有に関する許認可等を設ける特段の必要性は認められず、新たな立法の必要性はないものと考えている。
また、農林水産省において調査した限りでは、当該必要性について、審議会等において検討した実績はない。
二について
御指摘の法律の制定以降、地下水のくみ上げを規制する新たな立法がなされた実績については承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。