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森林及び地下水の保全に関する質問主意書

参議院 第174回 第79号趣旨が明らかではない ×7

提出者
参議院
提出日
2010年5月27日
内閣転送 2010年5月31日
答弁書受領日
2010年6月4日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 872字/答弁 1,364字

質問本文

二十一世紀は水の時代だと言われる。わが国はすばらしい森と水に恵まれており、この資源を守っていくことが重要である。

ところが、近年、中国資本や中東などが「ファンド」の投資先を自然に向け、日本各地の森林組合や土地の所有者に対し、森や水源林の買収を持ちかけている。その意図は明確ではないが、水源林などを買われることは大きな問題を生ずると考える。

そこで、以下のとおり質問する。

一 政府は外国ファンドなど投資マネーによる森や水源林の買収の現状をどこまで把握しているのか詳細に説明されたい。

二 わが国の国土調査(地籍調査)は四十八パーセントしか終わっていない。森林の地籍確定を急ぐべきではないか。

また、重要水源林・地下水マップを作り、水行政の一元化を図るべきではないか。さらに、総合的な地下水の涵養と利用について規定する「水基本法」などの法の整備の検討を行うべきではないか。それぞれ政府の見解を示されたい。

三 森林保全の観点から、「林地市場の公開化」、「森林売買に対する規制のあり方、事前届出制、公的セクターによるチェックシステム」、「公有林化」を検討すべきではないか。政府の見解を示されたい。

四 アメリカのミシガン州やテキサス州、ウィスコンシン州などでは、地下水の使用権に関する訴訟が行われていると聞くが、政府はそのことを承知しているか。また、こうした訴訟が行われていることについて政府の見解を明らかにされたい。

五 地下水源保全のための法的措置やルールづくりをすべきではないか。

また、ドイツ、フランス、オランダ、スイス、イギリス、スウェーデンなどの諸外国における地下水源保全のためのゾーニング、土地利用規制、法的措置などの例について、どう考えているか。それぞれ政府の見解を示されたい。

六 国内の三十県で導入している森林環境税について、どう考えるか。政府の見解を示されたい。

七 農林水産省、国土交通省、環境省、財務省でプロジェクトチームを作り、森と水を守るためのルールづくりを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「外国ファンドなど投資マネーによる森や水源林の買収」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外国資本による森林取得について、農林水産省において、平成二十年六月以降、全都道府県などから情報収集を行っているところであるが、現在のところ、そのような事例は確認されていない。

二について

政府としては、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)に基づく国土調査を促進するため、平成二十二年五月二十五日に「国土調査事業十箇年計画」を閣議決定したところであり、林地における地籍調査(同法に基づく地籍調査をいう。)についても同計画に基づき促進に努めてまいりたい。

御指摘の「重要水源林・地下水マップ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、水行政は、河川、水道、下水道、工業用水道、森林、農地など多岐の分野にわたっており、関係各省庁がそれぞれの責任・役割を明確にしつつ、適切に連携して推進していく必要があると考えている。

水に関する基本的な法制度の在り方については、様々な議論があることから、これらの議論も踏まえながら考えるべきものと認識している。

三について

御指摘の「林地市場の公開化」、「森林売買に対する規制のあり方、事前届出制、公的セクターによるチェックシステム」及び「公有林化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、森林保全の観点から、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に基づく保安林制度や民有林における開発行為に対する許可制度等が設けられており、水源のかん養を始めとする森林の有する公益的機能の維持が図られているところである。

四について

御指摘の「訴訟」がいかなるものを指すのか必ずしも明らかではないが、一般に、訴訟はその国の法律等に基づき適正に審判されるものと考えている。

五について

御指摘の「地下水源保全のための法的措置やルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地下水源の保全に関しては、地方公共団体が地域の実情に応じて条例等により取り組んでいるところであり、これらの取組を通じた適正な地下水の管理が重要であると考えている。

また、「諸外国における地下水源保全」の取組については、それぞれの国の水資源の実情等に応じた制度となっているものと考えている。

六について

御指摘の「森林環境税」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十二年五月時点において、高知県を始めとする三十県が、森林整備等に必要な財源を確保することを理由として、道府県民税について、各県の判断に基づき定める税率により課税していると承知している。このような取組については、地域における森林の整備及び保全の促進、森林の有する公益的機能の重要性に対する県民の理解の向上並びに森林の整備及び保全を地域全体で支えていこうとする県民の意識の醸成に役立つものと考えている。

七について

御指摘の「森と水を守るためのルールづくり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、森林と水の保全に関しては、森林法に基づく保安林制度等が設けられており、水源のかん養を始めとする森林の有する公益的機能の維持が図られているところである。

なお、健全な水循環系の構築については、関係省庁が連携して取組を進めているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×7

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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