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水源林に対する政策をはじめとする森林資源政策に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第551号
質問本文
本国会質問第四六九号において、近年、外国資本による水源林を含む水源事業の買収活動が活発化していることなどから、許可制等の事前審査の充実を含め、森林資源の所有者、所有目的を包括的に管理する必要性が生じてくるように考えられるが、新たな立法の必要性についての政府の見解および、当該必要性について検討した実績はあるかとの問いに対し、現在のところ、保安林制度等の現行法下の制度に加えて新たな制度を設ける特段の必要性はないと考えている旨の答弁書を受領した。
一 昨月の報道によると、林野庁の森林整備部計画課の担当者が「現在の法制度では、森林が売買されたとしても所有権の移転をすぐに把握する手段はない。森林の管理についても国が口を挟むことも難しい」と説明したとのことである。
意思主義を採用する日本民法においては、所有権の移転は意思表示によって効力を生じ、登記は取引の安全を目的とする対抗要件に過ぎないことから、登記を申請するか否かは登記権利者の任意である。
この点、地下水の採取を目的とする森林の取得は、現行法の規制対象ではないものの、一般用語としては「開発行為」と考えうる。答弁書で例示された現行法下の保安林制度や、開発行為に対する規制においては、伐採・開発等の森林の形態の変更を伴わない場合は、対象外となる。
政府としては右の発言および現状を踏まえた上で、立法または法改正の特段の必要性はないとの見解であるか。
二 水源林の保全という観点からは、単に資本が外資か否かのみで規制の必要性の有無を判断するのは妥当でないが、外資については、より管理の必要性が高いと解される。
この点、外資の水源林を含む水源事業の買収活動について、政府として把握しているか。
三 水源林については、森林政策という観点では林野庁、水資源・開発政策という観点では国土交通省の管轄、さらには環境政策の観点では環境省の管轄と思われるが、関係省庁間で法改正等の協議がなされた実績または予定はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
水源のかん養など森林の有する公益的機能の維持という観点からは、先の答弁書(平成二十一年六月五日内閣衆質一七一第四六九号)一についてでお答えしたとおり、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に基づく保安林制度や民有林における開発行為に対する許可制度等が設けられており、現在のところ、これらの制度に加えて、森林の所有に関する許認可等を設ける特段の必要性は認められず、新たな立法の必要性はないものと考えている。
二について
「外資の水源林を含む水源事業の買収活動」が具体的に何を指すかは定かではないが、外国資本による森林取得について、農林水産省において、昨年六月以降、全都道府県などから情報収集を行っているところであるが、現在のところ、そのような事例は確認されていない。
三について
「法改正等」が具体的に何を指すかは定かではないが、昨年六月以降、水源林の保全について、関係省庁間で森林法の改正の協議がなされた実績はなく、また、現在のところ、協議を行う予定もない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。