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水源涵養保安林に関する質問主意書
参議院 第156回 第23号
質問本文
水源の確保・保全は、現在、国レベルを超え、地球規模の問題となっている。
我が国では、河川勾配が急で、滞水時間が短いことから、古来、山林の保水力を水源涵養と洪水防止のための重要な資源として確保・保護してきた歴史がある。
この中にあって、水源涵養保安林は、特に重要とされる森林に対し、伐採などすべての開発を規制し、水源を確保することを目的として、法による指定を受けた森林である。
つまり、保安林の持つ機能は、土地の所有者のいかんを問わず、国民すべての共有の権利であるといえる。
保安林の指定・保護・保全を正しく機能させることは、今後の国全体の水源確保など、国家・国民にとって非常に重要な施策である。
このような立場から、次の点について質問する。
一、水源涵養保安林の指定は、どのような計画及び基準に基づいて行われているのか。
二、水源涵養保安林の指定解除は、どのような条件及び基準に基づいて行われているのか。
三、水源涵養保安林の指定について、面積は重要な要因であるのか。
四、静岡県駿東郡小山町大御神字内山八八〇番地他の森林は、昭和三十六年二月に水源涵養保安林に指定され、その面積は十二万八千四百六十九平方メートルとされている。これが、平成十年四月一日付けで四万八千八百八十九平方メートルと約八万平方メートル減じられている。これは、どのような経緯によるものであるのか。
五、四に示したように、指定面積の三分の二に達する減少は、どのような手続によって可能であるのか。
六、森林面積は、保水力の基本的要素であることから見て、四のような事例が正規の手続で可能ならば、制度そのものに重大な欠陥があるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
保安林の指定については、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条第一項の規定に基づき農林水産大臣が保安林整備計画を定め、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該計画に則し、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二の規定により保安林の指定を行っている。
二について
農林水産大臣又は都道府県知事は、森林法第二十六条又は第二十六条の二の規定に基づき、保安林について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならず、また、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができることとされている。
三について
森林法第二十五条及び第二十五条の二においては、水源のかん養等の目的を達成するため必要があるときに森林を保安林として指定することができると規定されており、森林の面積は、保安林の指定の要件とはなっていない。
四から六までについて
御指摘の静岡県駿東郡小山町大御神字内山八八〇番地の森林は、昭和三十六年六月二十八日に水源かん養保安林に指定されている。当該森林については、登記されている地積が事実と相違するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第七項の規定に基づき小山町長から修正の申出がなされ、平成十年四月一日に静岡地方法務局御殿場出張所の登記官が地積を十二万八千四百六十九平方メートルから四万八千八百八十九平方メートルに更正したと聞いている。また、これに伴い、森林法第三十九条の二第一項の規定に基づき静岡県知事が調製し、保管している保安林台帳についても、平成十一年四月二十日に当該森林の面積の訂正を行ったと聞いている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。