「水源涵養保安林」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2003年4月17日〜2010年12月2日
答弁書あり
5件
提出者 2人(多い順: 平野 貞夫、加藤 修一)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …資本による道内の森林所有は、これまで道の調査で判明している分を含めると、水源涵養保安林や水土保全林を含む計三十三カ所八百二十ヘクタールに上り、その面積は東京ドーム約百八十個分にあたる。 道の調査で新たに判明したのは、所有…
答弁: 一について 外国人及び外国資本(以下「外国人等」という。)による国内の森林買収の現状については、農林水産省のホームページにおいて「外国資本による森林買収に関する調査の結果について」として公表しているところである。 二につ…
質問: …いる。 我が国においても、地下水公水論の考え方の下、地下水源を守るために水源涵養保安林等のうち重要な森林(重要水源林)をゾーニング(地区区分)するためのガイドラインを国が策定する必要がある。 同ガイドラインに基づき、水源…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる「総合安全保障」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、我が国の食料安全保障については、世界の穀物等の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、国内の農業生産…
質問: 平成十五年四月十七日に提出した「水源涵養保安林に関する質問主意書」に対する答弁書の内容が不十分であるので再度質問する。 一、答弁書「三について」に関して、「森林の面積は、保安林の指定の要件とはなっていない」とあるが、保安…
答弁: 一及び三について 保安林の指定に当たっては、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条第一項の規定に基づき、保安林の所在場所、指定の目的等を告示することとされているが、お尋ねのような「指定面積」を告示することとは…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …資本による道内の森林所有は、これまで道の調査で判明している分を含めると、水源涵養保安林や水土保全林を含む計三十三カ所八百二十ヘクタールに上り、その面積は東京ドーム約百八十個分にあたる。 道の調査で新たに判明したのは、所有…
答弁: 一について 外国人及び外国資本(以下「外国人等」という。)による国内の森林買収の現状については、農林水産省のホームページにおいて「外国資本による森林買収に関する調査の結果について」として公表しているところである。 二につ…
質問: …いる。 我が国においても、地下水公水論の考え方の下、地下水源を守るために水源涵養保安林等のうち重要な森林(重要水源林)をゾーニング(地区区分)するためのガイドラインを国が策定する必要がある。 同ガイドラインに基づき、水源…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる「総合安全保障」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、我が国の食料安全保障については、世界の穀物等の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、国内の農業生産…
質問: 平成十五年四月十七日に提出した「水源涵養保安林に関する質問主意書」に対する答弁書の内容が不十分であるので再度質問する。 一、答弁書「三について」に関して、「森林の面積は、保安林の指定の要件とはなっていない」とあるが、保安…
答弁: 一及び三について 保安林の指定に当たっては、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条第一項の規定に基づき、保安林の所在場所、指定の目的等を告示することとされているが、お尋ねのような「指定面積」を告示することとは…
参議院 第156回 第24号
質問: …労働省は財団法人冨士霊園にかかわる以下の件について承知しているか。 1 水源涵養保安林が違法に開発されているという報道。 2 1に関して、平成十四年五月三十日付けで、利用者三名が連名の書面により調査を願い出たが、これに対…
答弁: 一について 財団法人については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条、公益法人の設立及び監督に関する府省令、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等に基づき、定期的に事業報告書、収支…
参議院 第156回 第23号
質問: …のための重要な資源として確保・保護してきた歴史がある。 この中にあって、水源涵養保安林は、特に重要とされる森林に対し、伐採などすべての開発を規制し、水源を確保することを目的として、法による指定を受けた森林である。 つまり…
答弁: 一について 保安林の指定については、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条第一項の規定に基づき農林水産大臣が保安林整備計画を定め、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該計画に則し、森林法(昭和二十六年法律…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「水源涵養保安林」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」ほか1件に近い
「稀少な水資源にかかる水源林など国土資源保全のための戦略的取…」ほか1件に近い
「稀少な水資源にかかる水源林など国土資源保全のための戦略的取…」ほか1件に近い
「稀少な水資源にかかる水源林など国土資源保全のための戦略的取…」ほか1件に近い
「外国資本等による不動産購入と安全保障に関する質問主意書」に近い
参議院 第185回 第91号
「外国資本等による不動産購入と安全保障に関する質問主意書」に近い
「外国資本等による不動産購入と安全保障に関する質問主意書」に近い
「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に近い
「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に近い
「外国資本等による不動産購入と安全保障に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。