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「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問主意書
衆議院 第150回 第30号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二〇日閣議決定)に関して次のとおり質問する。
一 本閣議決定に定める基準に適合しない定款又は寄附行為(以下、定款等という)を持つ公益法人の設立を主務官庁が許可することは、本閣議決定に違背するものであるか。
二 公益法人の定款等の変更にあたり、変更前の定款等が本基準に適合せず、かつ、変更後の定款等においても当該不適合が解消されていない場合に、当該定款等の変更を主務官庁が認可することは、本閣議決定に違背するものであるか。
三 本閣議決定に違背して設立許可又は指導監督がなされた場合、主務官庁等にどのような法的責任が生じるのか。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
主務官庁は、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に従って公益法人の設立許可等の事務を行っているところである。
なお、仮に、万一本基準に適合しない定款等を持つ公益法人の設立を新たに許可することがあるとすれば、御指摘のとおりと考える。
二について
本基準においては、「本基準に適合しない公益法人に対しては、原則として三年以内に本基準に適合するように指導する」ものとされており、主務官庁は、定款等の変更の認可に当たっても、本基準に従って指導を行っているところである。
なお、指導の過程において、定款等の変更が本基準に完全には適合するに至らないような場合に、右期限内に当該定款等を本基準に適合させるよう指導しつつこれを認可する場合もあり得るが、このことから直ちに、御指摘の状態となるものではないと考える。
三について
閣議決定は、一般的には、内閣の意思決定としてその統轄下にある行政機関を拘束するものである。お尋ねの「法的責任」が何を意味するのかは必ずしも明らかではないが、本基準についていえば、主務官庁には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督を行う責務があると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。