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「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」に関する質問主意書
衆議院 第151回 第8号
質問本文
「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十二月十五日答弁)に、「主務官庁は、「既に設立されている法人において、本基準に適合しないものがある場合には、原則として本基準に、本基準の閣議決定日から三年以内に適合」するよう、当該公益法人を指導監督する責務がある」とあるが、閣議決定日から三年を経た後においても、本基準への適合が見られない場合には、主務官庁は、直ちに、本閣議決定に違背したことになるのか。
右質問する。
政府答弁書
主務官庁が、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に適合しない公益法人に対し、本基準に適合させるよう指導した場合は、本基準決定から三年を経過した後にもいまだ当該公益法人が本基準に適合するに至らないときであっても、このことから直ちに御指摘の状態となるものではないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。