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公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問主意書

衆議院 第150回 第42号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2000年11月21日
内閣転送 2000年11月22日
答弁書受領日
2000年11月28日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 418字/答弁 435字

質問本文

一 「衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書に対する答弁書」(平成十二年十一月十七日答弁)に、「当該団体の活動が当該公益法人自身の業務の一部と認められるような場合には、主務官庁は、当該活動に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができる」とあるが、当該団体の活動全てが、当該公益法人の事業の一部を構成すると見られる場合において、主務官庁が当該団体自身を、当該公益法人の一部とみなしてこれに対して指導監督権限を行使することは、適法か。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。

二 公益法人が、ある任意団体の行う事業に対して補助金を交付している場合に、主務官庁が、当該公益法人に対する指導・監督権限を行使する前提として、当該補助金事業の健全性・適法性を確認するため、当該任意団体の資産状態・資金管理状況について調査をすることは、適法か。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条等に定める公益法人の業務等に関する主務官庁の監督等の権限は、これらの規定に規定するとおり、当該公益法人に対して行使されるものである。なお、ある団体の活動のすべてが当該公益法人自身の業務の一部と認められる場合には、主務官庁は、その団体を当該公益法人の一部とみなすまでもなく、当該活動に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができると考えられる。

二について

一についてで述べたとおり、民法第六十七条第三項に定める公益法人の業務及び財産の状況に対する主務官庁の検査権限等は、当該公益法人に対して行使されるものであり、他の団体に及ぶものではない。したがって、公益法人が他の団体に対して補助金を交付しているような場合、主務官庁は、必要に応じて、当該公益法人に対する検査等を通じ当該他の団体の資産状況等を調査することができるが、当該他の団体に対して直接民法上の検査権限等を行使することはできないと考えられる。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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