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公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する第三回質問主意書
衆議院 第150回 第59号
質問本文
「衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十一月二十八日答弁)に関して以下のとおり質問する。
一 「公益法人が他の団体に対して補助金を交付しているような場合、主務官庁は、必要に応じて、当該公益法人に対する検査等を通じ当該他の団体の資産状況等を調査することができる」とあるが、ここにいう「当該公益法人に対する検査等」には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に基づき当該他の団体の資産状況に関する資料を提出すべきことを当該公益法人に命じることも含まれるか。
二 ここにいう「資産状況等」には、当該公益法人から当該他の団体に交付された補助金の使途も含まれるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第三項の規定に基づき御指摘のようなことを命ずることができると考えられるが、同条第二項の規定に基づきこれを命ずることも可能であると考える。
二について
御指摘のとおりと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。