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民法第六十七条第二項の命令に関する質問主意書
衆議院 第151回 第9号承知していない ×1
質問本文
「衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月二十六日答弁)について以下のとおり質問する。
一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は、当該主務官庁の裁量により行使される」とあるが、主務官庁が監督上必要な命令を発するかどうか又はどのような命令とするかについて民法の定めに従って判断するために必要とされる基準は、存在するか。また、主務官庁は、かかる基準を定めるべき義務を負うか。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。
二 主務官庁が監督上必要な命令を発するかどうか又はどのような命令とするかについて民法の定めに従って判断するために必要とされる基準が存在するとすれば、その内容を明らかにされたい。
三 「主務官庁がこれ〔命令〕を文書で発した事例は、別表のとおりである」とあるが、過去十年間において、主務官庁が民法第六十七条第二項の命令を、文書以外の方法で、発した事例はあるか。あるとすれば、その件数を主務官庁ごとに明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
現行の法令中には、公益法人の主務官庁に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める命令を発するかどうか等について基準を定める義務を負わせる規定は存在しない。
お尋ねの「基準」がどのようなものを意味するのかは必ずしも明らかでないが、各主務官庁は、その所管に属する公益法人の設立及び監督に関し、別紙のとおり府省令等を定めており、また、政府においては、公益法人行政の統一的推進及び公益法人の指導監督の適正化等を図るため、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)、「公益法人会計基準」(昭和六十年九月十七日公益法人指導監督連絡会議決定)を定めているところである。
三について
過去十年間において、主務官庁が公益法人に対し民法第六十七条第二項に定める命令を文書以外の方法で発した事例は、把握していない。
別紙
内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和四十八年総理府令第三号)
国家公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第七号)
総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第一号)
法務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和五十二年法務省令第五十八号)
外務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(昭和四十七年外務省令第十一号)
財務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(昭和二十八年大蔵省令第一号)
文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年総理府・文部省令第四号)
厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第三号)
農林水産大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年農林省令第七十八号)
経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年通商産業省令第五十五号)
国土交通大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第二号)
環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十五号)
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。