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「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する再質問主意書
衆議院 第150回 第76号
質問本文
「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する質問に対する答弁書」に関して、以下のとおり質問する。
一 「事務次官には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督が行われるよう、〔略〕責務があると考える」とあるが、本閣議決定に違背して公益法人に対する指導監督あるいは設立の許可がなされた場合には、事務次官は、その職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったことになるということか。
二 「結果としての損害の発生との関係を踏まえ」て「判断すべき」とは、どういう意味か。結果として生じた損害の内容が、違法性および過失の有無の判断に影響を及ぼすのか。
三 右閣議決定に違背して指導監督あるいは設立の許可をすることが、法律、慣習、条理ないし健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠くことのない場合は、あり得るか。あり得るとすれば、それは、どのような場合か。
右質問する。
政府答弁書
一について
閣議決定は、一般的には、内閣の意思決定としてその統轄下にある行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員は、その決定に従って職務を執行する責務を有する。「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)についていえば、行政機関の職員たる事務次官には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督が行われるよう、「その機関の長たる大臣を助け、省務又は庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する」責務があり、したがって、仮に本基準に反した設立許可等があったような場合には、事務次官は、担当部局のその事務の執行を監督するという観点から責任を問われることがあると考える。
二について
国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項の違法性及び過失の有無の判断においては、結果として生じた損害の内容がその判断に影響を及ぼすものと考える。
三について
閣議決定は、一般的には、内閣の意思決定としてその統轄下にある行政機関を拘束するものであり、本基準についていえば、主務官庁には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督を行う責務があると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。