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「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する再質問主意書
衆議院 第150回 第44号お答えすることは困難 ×2
質問本文
「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月十七日答弁)につき以下のとおり質問する。
一 答弁書は、「定款等の変更が本基準に完全には適合するに至らないような場合に、右期限内〔三年以内〕に当該定款等を本基準に適合させるよう指導しつつこれを認可する場合もあり得るが、このことから直ちに、御指摘の状態〔本閣議決定の違背〕となるものではない」とするが、「当該定款等を本基準に適合させるよう指導し」たにもかかわらず当該指導が奏効せず、本閣議決定から三年を経過した後にも未だ当該公益法人が本基準に適合するにいたらなかった場合には、主務官庁による定款等変更の認可あるいは指導監督は、本閣議決定に違背するものであることになるか。
二 本閣議決定から三年を経過した後になされた公益法人の定款等の変更にあたり、変更前の定款等が本基準に適合せず、かつ、変更後の定款等においても当該不適合が解消されていない場合に、当該定款等の変更を主務官庁が認可することは、本閣議決定に違背するものであるか。
三 答弁書に「定款等の変更が本基準に完全には適合するに至らないような場合に、右期限内に当該定款等を本基準に適合させるよう指導しつつこれを認可する場合もあり得る」とあるが、
1 「右期限内に当該定款等を本基準に適合させるよう指導しつつこれを認可する」のは、どのような場合か。認可しないのは、どのような場合か。認可の可否の基準を示されたい。
2 「右期限内に当該定款等を本基準に適合させるよう指導」せずに「これを認可する」ことは、本閣議決定に違背するものであるか。
四 答弁書に「このこと〔認可すること〕から直ちに、御指摘の状態〔本閣議決定の違背〕となるものではない」とするが、「このこと〔認可すること〕から」「御指摘の状態〔本閣議決定の違背〕となる」のは、どのような場合か。「このこと〔認可すること〕から」「御指摘の状態〔本閣議決定の違背〕とな」らないのは、どのような場合か。認可があった場合にそれが本閣議決定に違背するか否かの判断の基準を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
主務官庁が、当該定款等を「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に適合させるよう指導した場合は、本基準決定から三年を経過した後にもいまだ当該公益法人が本基準に適合するに至らないときであっても、このことから直ちに御指摘の状態となるものではないと考える。
二について
例えば、事務所の移動等事実関係の変化に伴う定款等の変更の場合に、速やかに当該定款等を本基準に適合させるよう指導しつつこれを認可する場合もあり得るものであり、このような場合にはこのことから直ちに御指摘の状態となるものではないと考える。
三の1について
主務官庁において、具体的事例に即して個別に判断すべきものであり、一律に御指摘の基準をお示しすることは困難である。
三の2について
御指摘のとおりと考える。
四について
具体的事例に即して個別に判断されるべきものであり、一律に御指摘の基準をお示しすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。