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一般法人に関する再質問主意書
衆議院 第189回 第149号お答えすることは困難 ×3承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
一 公益法人制度改革関連三法の結果、それまでの国主管の公益法人(以下「旧公益法人」という。)から一般社団法人、一般財団法人に移行した法人について以下の通り質問する。
(一) それらの法人について、政府から委託、補助等、その形態を問わず、一般法人に対して年間十億円以上の支出が行われているケースを、昨年度、今年度について、法人名、金額等を明示した上で列挙ありたい。
(二) (一)において答弁のあった法人に、理事以上のポストで、国家公務員が現役出向又は国家公務員OBが再就職しているケースを列挙ありたい。
(三) 旧公益法人に求められていた情報公開と、一般社団法人、一般財団法人に求められる情報公開との間には、どの程度の違いがあるのか。
二 衆議院議員緒方林太郎君提出一般法人に関する質問に対する答弁書四についてにおいて、「なお、一般論としては、個人から一般社団法人等といった持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)があった場合において、その贈与等によりその贈与等をした者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときには、その法人を個人とみなして、相続税又は贈与税を課することになるといった税制上の措置が講じられているところである。」とある。
(一) 「その贈与等をした者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する」とは、どの程度の減少を指すのか。
(二) 当該税制上の措置を講じたケースは、これまでどの程度あるのか。
なお、本主意書に対する答弁については、国会法第七十五条第二項に定めのある期限内の答弁を求めないので、出来る限り、具体的な答弁に努められたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(一)及び(二)について
御指摘の「それまでの国主管の公益法人・・・から一般社団法人、一般財団法人に移行した法人」及び「一般法人」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国の機関が所管していた公益法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき設立された法人をいう。以下同じ。)から一般社団法人等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第一号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)に移行した個別の法人に対する政府からの支出の金額等については、集計の作業が膨大となることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
一の(三)について
御指摘の「旧公益法人に求められていた情報公開」及び「一般社団法人、一般財団法人に求められる情報公開」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国の機関が所管していた公益法人については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)において、各事業年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、原則として、一般の閲覧に供することとされていた。これに対し、一般社団法人等については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において、各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を作成し、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないなどとされている。
二の(一)について
御指摘の点については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第六十六条第六項の委任に基づく相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第三十三条第三項の規定等を踏まえ、同法第六十六条第四項に規定する持分の定めのない法人に贈与又は遺贈をした者等が当該法人の所有する財産の運用等に関して特別の利益を与えられているかなどといった観点から、個々の事案ごとに相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かを判断しているところであり、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。
二の(二)について
お尋ねの件数については、統計的に把握しておらず、また新たに把握しようとする場合、作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。