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信用金庫に対する法人税と固定資産税の免除に関する質問主意書
衆議院 第16回 第24号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
信用金庫に対する法人税と固定資産税の免除に関する質問主意書
信用金庫は、中小企業者、勤労者等の国民大衆が自らの組織と力によつて金融の道を講じようとする非営利の協同組織体であるが、ひろく員外預金を取扱う金融機関としては、信用の維持、預金者保護の完ぺきを期する必要があり、このため中小企業協同組合法とは別に単独法である信用金庫法が制定せられ、一般の協同組合とは異なつた特別の監督を受けることとなつたのであるが、その性格及び社会的使命は中小企業等協同組合といささかも異なるところがない。このことは、法律の規定にも明らかなところで、税法上においても、特別法人としての取扱、地方税法における事業税、市町村税の免除等の例にも見られるとおり、なん等差異が存しなかつたのであるが、たまたま先般地方税法の改正にあたり、実施を見た協同組合に対する固定資産税の免除については信用金庫のみ除外されているという実情である。よつて、信用金庫にも他の協同組合同様固定資産税を免除されるよう特別の措置が講ぜられるべきであると信ずるが、政府の御考えを承りたい。
なお、信用金庫は、産業組合法による信用組合より漸次発展的な変遷を遂げてきたもので、その性格並びに社会的使命は全く協同組合と同一であることはすでに明らかであり、明治三十三年の産業組合制定当時より日華事変に至るまで、協同組合に対しては課税しないという政策がとられてきたのである。しかるに、現在信用金庫その他の協同組合は税法上特別法人としての取扱を受けてはいるが、非課税の政策は復元せられず、戦時中の特例がなおそのまま継続されているのである。しかしながら、信用金庫その他協同組合の現状は、その構成員の経済的地位のぜい弱と景気停滞傾向の進行によりますますその経営を困難ならしめている。一方中小企業の問題はますます重要性を帯び、その対策の樹立と強力な推進、なかんずく協同組織体の強化が強く要請せられている実状である。よつて政府は、この際協同組合に対する非課税の政策を復元せられるべきであると信ずるが、信用金庫に対し法人税を免除するお考えがあるか。
以上の二点に関し政府の明確なる御答弁を承りたい。
右質問する。
政府答弁書
一 法人税関係
信用金庫は、農業協同組合、漁業協同組合等と同様の特別法人であるが、これらのうちには相当の収益をあげている法人もあるので、一般法人との権衡をも考慮して法人税を課税することとしている。但し、信用金庫は中小企業者等の相互的金融機関である実情にかんがみその課税に当つては特に税率も一般法人より低く決めているのみならず、信用金庫が預金者等に対してなす事業分量に応ずる特別分配は、これを損金に算入する等その特殊性を充分に考慮している。なお、信用金庫を非課税法人とすることは、他の法人との税負担の権衡、財政需要の現状等から困難である。
二 固定資産税関係
農業協同組合、水産業協同組合等の協同組合については、その性格にかんがみ必要やむを得ない事務所及び倉庫についてのみ固定資産税を非課税としているが、信用金庫についても、これらの協同組合及び同連合会との権衡を考慮の上、なお検討することといたしたい。
右答弁する。
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