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企業組合の組合員に対する課税に関する質問主意書
衆議院 第10回 第80号
質問本文
衆議院議長 林 讓治 殿
企業組合の組合員に対する課税に関する質問主意書
一 中小企業等協同組合法第七十九條の第三項に「組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引をしてはならない。」とあり、従つて当該組合が総会を開いて「組合員が自己又は第三者のために組合事業の部類に属する取引を認めた。」事実がある場合を除き、たとえば、法人としては国税庁通達のいわゆる九原則に該当する事実があつたとしても、全組合員の所得が一律に事業所得として取扱わるべきではなく、組合法第八十一條の規定を適用するか、施行規則第七條の四を適用するかは法人の活動は活動として別個に組合員個々の実際の所得を十分に調査の上、決定さるべきであると思うが如何。
二 二月十九日衆議院大蔵委員会において、田中織之進委員の質問に対して平田敬一※(注)政府委員は「所得税法施行規則の方は、さにあらずして生産量、販売量等に応じて給與しておるものは、実質給與と見るべきでなくしてむしろやはり事業の一部を組合員が続行しているというふうに考えることが正しいという意味からいたしましてこのような規定を設けている。」と答えているが、協同組合法第七十九條第四項には「組合員が前項規定に違反して自己のために取引をしたときは組合は、総会の議決により、それをもつて組合のためにしたものとみなすことができる。」という規定があり、従つて組合員が事業の一部を続行している事実がある場合も組合の総会の議決によつて取引の結果が組合の計算に帰せられた場合は、当該組合員の所得については施行規則第七條の四の規定はまぬがれることができると思うが如何。
右質問する。
政府答弁書
一 企業組合の組合員に対する所得税等の課税上の取扱においては、組合又は組合員の事業活動について実質上法人たる組合の存在と相容れない事実があつても、その事実が組合員の一部の者にあるに止まり、全体としては、当該企業組合が法人としての事業活動をしていると認められる場合は、他の組合員に対する関係においてまでも組合としての事業活動を否定しようとするものではないが、当該組合が法人としての事業活動をしていると認められない場合においては、そのような取引は法人自体には存し得ないと考えられるので、その取引の実際に即して組合員個人の取引であると認めて課税関係を定めている次第である。
二 企業組合の組合員の取引が組合の総会の議決によつて組合のためにしたものとみなされた場合においても、所得税法施行規則第七條の四の規定の適用については、一般の場合と同様である。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。