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大工等に対する事業税に関する質問主意書
衆議院 第13回 第39号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 林 讓治 殿
大工等に対する事業税に関する質問主意書
大工、とび職、左官等に対する事業税については地方によりまちまちの措置がとられている。
茨城県では、大工が「一日幾何」という契約を結んでか働した場合、この肉体労働による報酬に対し事業税を賦課する方針をとつている。
これらいわゆる職人の大部分は、純粹の賃金労働者ではないにしても、それに準ずる者であつて、地方税法による「請負業者」として納税義務を負わしむるには余りにも零細なその日暮しの職業である。いわゆる「請負業」との懸隔は雲泥の相異である。
これらの職人が一日の苦汗労働によつて得る報酬は、辛うじて明日の労働力を再生産するだけであり、一般労働者の標準賃金となんら異なつていない。
県ではこれを「手間請負」と称しているが、自己の労働力を雇傭者に売る行為でしかなく、この行為が請負業の概念にあてはまるとすれば、田植えや茶摘みの賃金まで事業税の対象になることになろう。
政府はかかる者に対する事業税賦課が妥当であると考えるか。
政府の明確な答弁を望むものである。
右質問する。
政府答弁書
大工、とび職、左官等に対する事業税の課税は、これらの業態の実体が請負契約に基く場合があり、あるいはまた、單純な労務提供の場合もあるので單に外面的な形式のみによつて一律に論ずることは困難であるため、その名義の如何を問わず明らかに請負契約に基き請負報酬を得ることを業とするものと認められる場合においては、地方税法第七百四十一條第三項第十七号の請負業に該当し、課税客体に該当する。
なお、目下提案の地方税法の一部を改正する法律案においては、従来の免税点制度に代え、基礎控除の制度を採用することとしている結果、実態において請負業に該当するものでも零細なものについては、著しく負担が合理化される。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。