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地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書
衆議院 第10回 第71号
質問本文
衆議院議長 林 讓治 殿
地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書
前国会までに数度にわたつて固定資産税(地租、家屋税)の庶民住宅使用者課税に関して質問したが、政府の答弁に対し更に次のことを質問する。
一 現状の住居費負担の不均衡のもとは、もつぱらその建築時期の差に基くものであり、昭和十五年建築のものと昭和二十四年建築のものとの家賃の比は、一対九以上となつていることは正に政府の指摘している通りである。
従つて、公営庶民住宅使用料と「一般家賃」との均衡を問題とする場合には、当然住宅の建築時期をこえた考慮が拂われるべきであると考えられるにもかかわらず、政府は、何故に建築時期によつて一線をかくして、同一建築時期の住宅のわく内においてのみ均衡を論じようとするのであるか。
二 政府の熟知する如く、終戰以後の建築原価高騰のため、これより住宅の家賃を割りだすものとすれば、勢い高額家賃とならざるを得ない。
住むに家なき庶民に対する住宅対策として、戰後の高額家賃を幾分たりとも低くするため、その建築原価に対して半額国庫補助がなされていることと諒承しているのであるが、今かかる公営庶民住宅に対して固定資産税という形の変えられた住宅費負担を加重することは、折角の国庫補助の趣旨に逆行するものではないか。
三 政府は、固定資産税の課税に当つては公営庶民住宅といえども一率に律することはできないと答弁している。
通常公営庶民住宅というものは、数十戸、数百戸が一群となつて団地が形成されているものなのであるが、このうちには政府のいう如く「ある者は充分に担税能力もあり、何ら一般住宅に居住するものと変らないこともあるし、その反面他のある者は非常に生活にも困窮して生活扶助等を受けていることもある。」といつた具合に自ら貧富の差も存するであろう。
しからば、同一団地内の同一形体、同一家賃の住宅に対しても、その居住者の貧富の度に応じて、固定資産税の課税額に差等を付するのが適当であると、政府は考えていると解してよいか。
右質問する。
政府答弁書
一 前回の答弁の主旨は、公営庶民住宅使用料と一般家賃と比較するについて、一般家賃が地代家賃統制令に基いており、その統制額は建築時期に従つて、その建築原価高騰による年度別の建築価格の差及び家屋の減価償却等を勘案して定められている関係上建築時期に従つて比較したものである。
二 公営庶民住宅の使用料は、国庫補助がなされているため一般家賃よりもその補助に応じて低いのであり、課税については、税は、応益的であり、均衡がとれていなくてはならないことは当然である。従つて、税と国庫補助は全く別個の見地から考えるべきであり、逆行するものとは考えられないのである。なお、本国会において成立した地方税法の一部を改正する法律により使用者課税の制度は廃止された。
三 地方税については、全般的にいえることであるが、特に固定資産税等の物件税についてはその納税者の貧富によりその課税額に等差を設けることは考えられないことである。しかしながら、生活扶助を受けている者等、特に貧困なるものについては、税額を減免することが適当と考える。
右答弁する。
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