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地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書

衆議院 第8回 第31号

提出者
衆議院
提出日
1950年7月20日
内閣転送 1950年7月25日
答弁書受領日
1950年7月31日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 711字/答弁 1,086字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書

第七回国会において、地租、家屋税を庶民住宅居住者に課することは、現状の住居費負担の不均衡を一層激化せしめるゆえんについて質問したのに対して、日本国有鉄道、日本專売公社の土地家屋を引き合いに持ち出して答弁した。

一 そこで改めて次の諸点について質問する。

日本国有鉄道、日本專売公社等のいわゆる公舍の平均坪数、平均使用料及び地租、家屋税の平均課税額はそれぞれいくらであるか。明らかにされたい。

二 東京都においては四割を減額したというが、金額ではなお千数百円に及ぶ地租、家屋税を課している(十二坪アパートの実例)。このような事例をも「適宜」であると考えるか。

三 政府が「租税によつて使用料の不均衡を調整しようとする趣旨はもうとうない。」ことは承知した。しかもなお、地租、家屋税を單なる使用者に課せんとすることは「不動産税は財産課税である。」という租税の本質論をびん乱させるものではないかという点についての政府の見解如何。

四 政府は「使用料と税金の関係におきましてはむしろ税金は完全に徴收し、使用料を軽減するということが望ましいのであります。」と答弁している。しからば政府は、地方公共団体に対し、庶民住宅家賃より課税相当額を引下げるべき旨の通達を発するだけの誠意を持つや、如何。

五 建設次官より「免税方につき御配慮願いたい。」との申入れに関しては、それ以前に事務当局が「適宜減免すること」と指導していたことが、政府の答弁により明らかにされた。しからば建設次官の「免税」という申入れ以後においては、いかなる配慮がなされたか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

昭和二十三年七月の地方税法の改正により、税負担の均衡を計るため、国、地方公共団体等の所有する土地、家屋その他の物件に対しては、使用者課税の制度を設けられたのでありまして、今回の地方税法の改正においても、その趣旨により、負担の均衡を計るべきと考えられるのでありまして、御質問の各事項については次のような考えをもつております。

一 日本国有鉄道、日本專売公社の公社一世帶の平均坪数、平均使用料及び東京都におけるこれらの平均賦課額は次の通りになります。

1 日本国有鉄道

平均坪数

十三坪

(日本国有鉄道労政課調査によつた。)

平均使用料

年額

月額

一、五六〇円

一三〇円

(日本国有鉄道労政課調査によつた。)

平均地租、家屋税

年額

月額

一、二六〇円

一〇五円

(住家賃貸価格一坪東京都平均八円四〇銭(全国平均は二円四〇

銭)宅地賃貸価格東京都平均二円六二銭(全国平均は四七銭)によ

り、且つ、住家一坪について宅地三坪として計算した。)

2 日本專売公社

平均坪数

十坪

(日本專売公社厚生課調査によつた。)

平均使用料

年額

月額

一、一七〇円

九七円五〇銭

(日本專売公社厚生課調査によつた。)

平均地租、家屋税

年額

月額

九七五円

八一円三〇銭

(日本国有鉄道と同様算出方法によつた。)

二 家屋の状況によつて評定賃貸価格の高いものや低いものがあるので、その居住家屋の質を睨み合せて、使用料と地租、家屋税の合算額が使用者に支拂を求めて不穏当なものでないかどうかを判断すべきものであつて、單に一事例につき使用者の性質、家屋の状況、使用料の額等を離れて論じ得ないのではないかと考える。

三 固定資産税は、固定資産そのものに対する課税であるから、固定資産そのものが既にそれだけの租税負担を負つているものと言うことができる。言い換れば使用者は租税負担を負つている固定資産を使用しているものであり、たまたま法律が国鉄その他に固定資産税を課することができないものとしており、且つ、その所有者が国鉄その他であるので、使用者に課するにすぎない訳であり、従つて、固定資産税の本質を乱すものではないと考える。

四 使用料と税金の総額が一般の家賃よりは低額であることは勿論庶民住宅の使用者の負担として苛酷なものとならないよう、使用料又は税金について適宜調整を加えるよう地方団体に対し通達を発したいと思う。

五 一律に免税にすることは、かえつて負担の均衡を失することとなるので、使用者の性質、使用家屋の情況等により適宜減免の措置を講ずるよう繰り返し、地方団体に連絡している。

右答弁する。

衆議院の原文

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