ことばで探す › 衆議院 第6回
雪国地方住民の税負担軽減に関する質問主意書
衆議院 第6回 第12号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
雪国地方住民の税負担軽減に関する質問主意書
シヤウプ博士の税制改革勧告書に基いて政府は、近く中央及び地方を通ずる税制全般にわたる根本的改正をなすべく急ぎつつあると聞くが、それに対し数回にわたり本院において採択された雪国地方住民の負担の均衡を図るための措置について果していかなる方途を講じつつありや。特に左記各項について答弁を求む。
一 かつて政府に設置された雪害対策調査会及び東北振興調査会においては、十二月より翌年四月までのいわゆる積雪期間における防雪、除雪、保温等の設備に要する諸経費は、所得税、地租、家屋税等の課税調査に当り特別控除の措置を講ずべき旨の勧告をしているが、これに対する政府の立法的措置はどうか。
二 右の調査会においては、積雪期間における使用不能又は使用率の軽減される物件については、その期間だけ税の免除又は軽減を図るの措置をなすべき旨の勧告をしているが、これに対する政府の立法的措置はどうか。
三 右調査会においては、地方財政を調整するための交付金は雪国地方の特殊的な自然條件、なかんずく災害的雪害及び不利益的雪害を充分に考慮し、従来のごとき画一的な配分方法は根本から改むべき旨の勧告をしているが、これに対する政府の立法的措置はどうか。
四 かつて本院においては地租の税率百分の三・八を「但し北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県は百分の二・六とす」との改正法を満場一致で通過したこことがある。あえて地租に限らず、この主旨はすべての租税に通ずるものであるが、これに対し政府は北海道と東北六県及び新潟県に限り所得税・法人税・地租・家屋税等に三分の一の税率を減ずるの立法的措置を講ずる意図ありや否や。
右質問する。
政府答弁書
一 所得税法においては、その年分の総收入金額から、当該收入を得るために必要な経費を差し引いて課税標準を計算することとなつている。雪害等に因り他地方に比し收入が少ないとか、又は防雪、除雪、保温等のための特殊の出費を要する等の場合においては、その実情に即応して課税標準を計算し、努めて負担力に応じた課税を行うこととしている。又、所得税負担をできる限り軽減合理化するよう目下改正案を立案している。従つて降雪地方等に限り、所得税法等について特別の措置を講ずることは現在のところ考えていない。
又将来地租家屋税は課税標準として賃貸価格に代えて財産価格をとることとなるので、諸経費を特別に控除するということは必要ないと考える。
二 国税については、一において述べたとおりであるが、地方税については税の減免は地方団体に委せたいと考えている。
三 寒冷地帶の特殊な財政需要に対しては、現行の地方配付税配付基準に取り入れられている特別の割増人口及び第五種又は特別配付税配付の際の増額等により措置されてきたが、昭和二十五年度において、新たに実施される地方財政平衡交付金に関する立法の際に右の点は充分考慮したいと考える。
四 地方税においては、法律では標準となる税率のみを規定して、一切の賦課率は地方団体の條令に委せてあるので、特別に税率を軽減することを法律に規定することは考えていない。
なお国税については、一において述べた趣旨から特別措置を講ずることは考えていない。
右答弁する。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。