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シヤウプ勧告と農業課税等に関する質問主意書
衆議院 第7回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
シヤウプ勧告と農業課税等に関する質問主意書
一 所得税
(1) 基礎控除、扶養控除は勧告になされた控除額よりさらに引き上げるとともに、農業專従者ごとに基礎控除、勤労控除を認める意思はないか。
(2) 事業用の土地建物、その他の資本的施設の災害に関しては、減少、毀損による損害の金額を特別控除する旨明記する考えはないか。
(3) 農産物価格は消費時、販売時において算定すべきであると思うが如何。
(4) 納期は二毛作地帶年二回(八月一月)、一毛作地帶一回(一月)とすべきであると思うが如何。
(5) 農業所得の源泉徴收が法律によつて強制された場合は、左の如き方法を採用することに対する所見を問う。
(イ) 源泉徴收に当つては農家の申告制をとること。
(ロ) 源泉徴收は夏冬作とも一〇%以内の一定率とし、二月確定申告の際税務署が整理すること。
(ハ) 源泉徴收機関たる農業協同組合に対しては、源泉徴收額納税件数を勘案して農業協同組合に対し、人件費、事務費として手数料を交付すること。
一 法人税
(1) 農業協同組合は特別法人であるから法人税の課税基準額より法律上の強制準備金あるいは強制繰越金は除くべきであると思うが如何。
(2) 農業協同組合として、組合員の利用した事業分量に応じた配当をするいわゆる特別配当は、その性質上組合の所得に算入しないことについてどう考えるか。
(3) 法人については、利子附加税は法律上の強制準備金や強制繰越金については課税しないこととすべきであるが、その用意があるか。
(4) 農業協同組合は特別法人として税率につき現行税率二五%に据え置く意思はないか。
一 再評価税
(1) 農業協同組合においては再評価税率は二%乃至三%の低率としてなお納税期間は五−十年にする意思はないか。
(2) 農業倉庫等適期に修理補修をなし得なかつたものは、耐用年数が法定によるよりも損傷の程度の著しいものについては、特別の取扱を考慮する用意があるか如何。
(3) 棚卸資産の評価損を固定資産再評価益で補填し得るようにしたいが如何。
(4) 固定資産の取得価格は農業協同組合として現実に取得した時の価格とすべきであると思うが如何。
(5) 金融機関再建整備法に基いて調整勘定を有する法人については特別の措置を講ずる準備があるか。
(6) 再評価基準により再評価した場合に、その再評価額が実際上の時価を上廻るときは、その再評価額は時価にとどまらしめるようにする意思はないか。
一 住民税(地方所得税)
(1) 扶養控除の対象となつている者は納税義務者を除外する考えはないか。
(2) 所得税の源泉徴收農家に対する住民税の源泉徴收はこれを行わないことにすべきであると思うが如何。
一 固定資産税(不動産税)
(1) 農地に関する調整係数は別に定められる農地価格に基いて定めること、なお地域間の調整については地方財務委員会が農地委員会にはかつてこれを定めることとする考えはないか。
一 附加価値税
(1) 農業協同組合は特別法人として税率を低くする用意があるか。
(2) 農業協同組合において賦課金を徴して生産、文化、教育、情報等の事業を行うが、この賦課金は附加価値の対象としての收入金額から控除すべきであるが、如何。
(3) 徴收の時期は農協の場合は年一回として、その属する年度の決算後に定めることとすべきであるが如何。
右質問する。
政府答弁書
一 所得税
(1) 所得税の基礎控除額等については、負担の軽減を図るため、シヤウプ勧告を上廻る程度に引き上げる方針である。
なお、農業経営に従事する者については、これを農業所得者の扶養親族として控除を認めるよう、目下考慮中である。
(2) 現在も事業用資産の災難に因る減少又はき損による損害については、災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律に明記されている。
(3) 農業收穫物については、收獲時の生産者価格によるべきであつて、これを消費時又は販売時の価格によつて算定することは妥当でないと考える。
(4) 農業所得者については、納期をできる限り実情に即するよう、目下検討している。
(5) 農業所得については、現在のところ源泉徴收制度を設けないつもりである。
二 法人税
(1) 強制準備金等は、剩余金処分に関する制限であつて、損金とは言い難いから、課税標準より控除することは適当でないと考える。
(2) 組合員の利用した事業分量に応じた配当については、これを従来通り所得の計算上損金に算入する考えである。
(3) 強制準備金等を非課税とすることは困難である。
(4) 農業協同組合等の特別法人に対する税率については普通法人と同様二五%とする見込である。
三 再評価税
(1) 農業協同組合について、特別の税率を設けることは、他の法人との権衡上不適当である。
なお、納税期間については、大体三年程度とし、実情に即して一定期間の延納を認めたいと考えている。
(2) 減耗程度の著しい資産については、その老朽化に応ずる評価をなさしめるよう措置を講じたいと考えている。
(3) たな卸資産の評価損を、直ちに固定資産再評価益で補てんすることは不適当と考えられるが、繰越欠損金については補てんできるよう措置したい考えである。
(4) 御趣旨にそうようにいたしたい。
(5) 金融機関再建整備法により債権を打切られた旧債権者に対しては、再評価に因る益金は返還しない考えである。
(6) 御趣旨にそうよういたしたい。地方住民税等については調査中であるから追つて答弁することにしたい。
右答弁する。
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